○湖西市消費・安全対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月19日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、食料供給の各段階において、科学的知見に基づく適切なリスク管理の取組や、消費者が信頼できる食料の供給体制の整備等を推進するため、消費・安全対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3消安第7340号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、消費・安全対策交付金実施要領(平成17年4月1日付け16消安第10272号農林水産事務次官依命通知。以下「国要領」という。)及び静岡県の定める消費・安全対策交付金等交付要綱(平成17年6月30日付け農マ第68号農業水産部長通知)に基づいて行う事業(以下「消費・安全対策事業」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。第4条第1項において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 市税を完納していないもの

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(交付の申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 湖西市消費・安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)

(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)

(4) 資金状況調べ(様式第4号)

(5) 課税団体である場合は市税納付・納入確認同意書(様式第5号)

2 前項の場合において、補助金の対象の経費に消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助事業者(補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う者をいう。以下同じ。)が、免税事業者(消費税法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される事業者をいう。)又は簡易課税制度の適用を受ける者(消費税法第37条第1項の規定により、仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける事業者をいう。)である場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る補助金の交付が、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、この要綱及び規則をいう。以下同じ。)及び予算の定めるところに違反しないか、事業の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付申請をした者に湖西市消費・安全対策事業費補助金交付(変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 市長は、審査の結果、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(重要な変更に限る。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(重要な変更に限る。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項をいう。)が交付申請書に記載してあるときは、市長の承認を受けたものとすること。

(6) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第5号に規定する処分制限期間を経過しないものにあっては、台帳その他関係書類を整理、保管しなければならないこと。

(8) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

2 前項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

3 第1項第1号及び第2号の重要な変更は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 補助事業の内容の重要な変更 補助事業者の変更

(2) 補助事業に要する経費の配分の重要な変更 経費の30パーセントを超える増減

4 第1項第7号の台帳は、財産管理台帳(様式第7号)とする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、第4条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(変更等の承認)

第7条 補助事業者は、第5条第1項第1号又は第2号の承認を受けようとするときは、湖西市消費・安全対策事業費補助金変更承認申請書(様式第8号)及び第3条第1項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 第4条第1項から第3項までの規定は、前項の承認について準用する。

(事業遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の11月30日現在の補助事業の遂行状況を報告書に記載し、その翌月の15日までに市長に提出しなければならない。ただし、11月30日までに事業が完了している場合は、次条の実績報告に替えることができる。

2 市長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行状況の報告書の提出を求めることができる。

3 前2項の報告書は、事業遂行状況報告書(様式第9号)とする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、湖西市消費・安全対策事業実績報告書(様式第10号)及び第3条第1項第2号及び第3号に掲げる書類(以下「実績報告書等」という。)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 実績報告書等は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金の全額が概算払により交付された場合にあっては、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日まで)のいずれか早い日までに提出するものとする。

3 消費税相当額を減額せずに第3条第1項の補助金の交付申請をした補助事業者(次項において「消費税相当額未申告者」という。)は、実績報告書等を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

4 消費税相当額未申告者は、実績報告書等を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に湖西市消費・安全対策事業消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付金額の確定)

第10条 市長は、実績報告書等の提出があった場合においては、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書等に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、当該実績報告書等を提出した補助事業者に湖西市消費・安全対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(交付の時期等)

第11条 市長は、前条の規定により確定した補助金額を補助事業の終了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらす、補助事業の性質上その補助事業の終了前に補助金を交付することが適当と認められるときは、一括又は分割して概算払をすることができるものとする。ただし、第13条第1項に規定する概算払の承認の申請をする日における補助事業の進捗状況が20パーセントに満たないものについては、この限りでない。

(交付の請求)

第12条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、第10条の規定による通知を受領した日から起算して10日以内に、請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 補助事業者は、第11条第2項本文の規定により概算払を受けようとするときは、概算払承認申請書(様式第14号)第3条第1項第4号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する概算払の承認の申請があった場合は、これを審査し、適当であると認められるときは、概算払の承認をし、概算払承認通知書(様式第15号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 第12条の規定は、第11条第2項本文の概算払の請求について準用する。この場合において、第12条中「交付」とあるのは「概算払」と、「第10条の規定による通知を受領した日後10日以内」とあるのは「次条第2項の承認があった日後、別に定める日まで」と読み替えるものとする。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助の対象

補助率

対象者

対象経費

1 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づき設立された組合(農事組合法人を含む。)をいう。以下同じ。)

2 自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体

3 市長が適当と認める団体

湖西市域における伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止のために行う事業に要する経費

2分の1以内

1 農業協同組合

湖西市域における日本型食生活等の普及促進のために行う事業に要する経費

2分の1以内

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湖西市消費・安全対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月19日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)