○湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例
令和8年3月23日
条例第15号
(利用料)
第2条 湖西市乳児等通園支援事業を利用する乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)又は幼児(同項第2号の幼児をいう。)(規則で定める者に限る。)の保護者は、利用料を負担しなければならない。
(納期限)
第3条 前条第1項の利用料の納入の期限は、湖西市乳児等通園支援事業を利用する日とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。