○湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例

令和8年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び次条において「法」という。)第34条の15の規定に基づき、市が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)及びこれに準じて市が行う事業(次条及び第3条においてこれらを「湖西市乳児等通園支援事業」という。)の利用料徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 湖西市乳児等通園支援事業を利用する乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)又は幼児(同項第2号の幼児をいう。)(規則で定める者に限る。)の保護者は、利用料を負担しなければならない。

2 前項の利用料の額は、同項の乳児又は幼児1人につき、1時間当たり300円とする。

(納期限)

第3条 前条第1項の利用料の納入の期限は、湖西市乳児等通園支援事業を利用する日とする。

(利用料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2条第2項の額を減額し、又は同条第1項の利用料を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例

令和8年3月23日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月23日 条例第15号