○湖西市空家等対策協議会設置条例
令和8年3月23日
条例第16号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、湖西市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の策定、変更及び実施に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及び法第22条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) 法第13条第1項に規定する管理不全空家等の認定並びに同項及び同条第2項に規定する管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関し知識と経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 市長は、あらかじめ指定する市の職員(副市長を含む。)に、職務を代理させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員がその任期中に委員でなくなった場合において、その委員に代えて新たな委員を委嘱したときの当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 協議会に、会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
3 第3条第3項の規定は、会長の職務について準用する。
(座長)
第7条 協議会に座長を置く。
2 座長は、委員のうちから、会長が指名する者をもってこれに充てる。
3 座長は、協議会の進行及び意見集約を行う。
(会議)
第8条 協議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(書面等による審議)
第9条 会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、書面又は電磁的方法により審議することをもって会議に代えることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。