○湖西市福祉車両貸出事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、車椅子を利用する者の社会参加の促進と生活圏の拡大を図ることを目的として実施する福祉車両貸出事業に関し、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 福祉車両の利用者(以下「利用者」という。)は、湖西市の住民基本台帳に記録されている者又は湖西市内の施設等に継続的に入所している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害、高齢、傷病等により独歩が困難で外出時に車椅子を利用する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(運転者)
第3条 車両を運転する者は、普通自動車免許以上の免許を有し、利用者の家族又は利用者の家族の依頼を受けた者(福祉車両利用日前1年間において交通違反及び交通事故がない者であって、当該日時点で年齢が75歳未満のものに限る。以下「運転者」という。)とする。
(利用の目的)
第4条 福祉車両の貸出しは、発地又は着地のいずれかが湖西市内であって、利用者が次の各号のいずれかの目的で外出(通学、通勤、通所及び営業活動等の経済活動に係るものを除く。)をする場合に許可する。
(1) 医療機関の利用
(2) 公的機関の利用
(3) 社会福祉施設等の入退所
(4) 買い物
(5) イベント参加その他の社会参加
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(利用日時等)
第5条 福祉車両は、1日(次に掲げる日を除く。)のうち午前9時から午後5時までの間、利用することができる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(費用負担)
第7条 福祉車両の利用料は、無料とする。ただし、燃料費、有料道路等の必要経費が生じたときは、利用者又は運転者が負担する。
(遵守義務)
第8条 利用者及び運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 目的に反して利用し、又はこれを第三者に転貸してはならないこと。
(2) 道路交通法等の法令を守らなければならないこと。
(3) 運行前及び運行後の福祉車両の点検を励行しなければならないこと。
(4) 福祉車両に異常を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならないこと。
(5) 福祉車両の返却前に、使用した燃料の全量を補充し、福祉車両内外を清掃しなければならないこと。
(6) 運行記録簿に必要事項を記入しなければならないこと。
2 前項第1号の規定に違反した者については、以後の利用を認めないものとする。
(事故等の処理)
第9条 利用者又は運転者は、事故等が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項本文の措置を講ずるとともに、直ちに市長に報告しなければならない。
(事故等の補償)
第10条 福祉車両の利用により事故が発生した場合の補償は、福祉車両が加入している自動車任意保険及び自動車損害賠償責任共済の補償の範囲内とする。
2 保険金額を上回る損害が生じた場合又は当該損害が保険の対象外である場合は、利用者又は運転者がこれを負担する。
(罰金、科料の負担)
第11条 福祉車両貸出中に生じた故意又は過失による法令違反に係る罰金、科料又は過料は、利用者又は運転者の負担とする。
(業務委託)
第12条 市長は、必要に応じ、福祉車両貸出事業の一部又は全部を社会福祉法人に委託して実施することができるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
