○湖西市指定公金事務取扱者に係る指定等の事務取扱要綱
令和8年3月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者の指定(以下単に「指定」という。)及びこれに係る事務に関して、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次条第2項において「政令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)及び湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 省令第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書は、指定申出書(様式第1号)とする。
2 市長は、指定に当たっては、指定を受けようとする者から前項に規定する書類のほか、必要に応じ、政令第173条第1号及び第2号に規定する要件を満たしていることが確認できる書類等を提出させるものとする。
(指定を受けた者の名称等の変更の届出)
第3条 省令第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の届出書は、名称等変更届出書(様式第4号)とする。
(指定の取消し)
第5条 省令第12条の2の18第2項において準用する同条第1項の規定による指定の取消しを受けた者にする通知は、指定取消通知書(様式第9号)による。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指定等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。








