○湖西市指定公金事務取扱者に係る指定等の事務取扱要綱

令和8年3月26日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者の指定(以下単に「指定」という。)及びこれに係る事務に関して、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次条第2項において「政令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)及び湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 省令第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書は、指定申出書(様式第1号)とする。

2 市長は、指定に当たっては、指定を受けようとする者から前項に規定する書類のほか、必要に応じ、政令第173条第1号及び第2号に規定する要件を満たしていることが確認できる書類等を提出させるものとする。

3 市長は、第1項に規定する申出書の提出があった場合において、その申出に基づき指定をしたときは指定通知書(様式第2号)により、指定をしないこととしたときは不指定通知書(様式第3号)により当該申出書を提出した者に通知するものとする。

(指定を受けた者の名称等の変更の届出)

第3条 省令第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の届出書は、名称等変更届出書(様式第4号)とする。

(公金事務の一部委託又は再委託の承認)

第4条 指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。次項において同じ。)は、同条第5項前段の委託をしようとするときは指定公金事務取扱者一部委託承認申出書(様式第5号)を、当該委託を受けた者が同条第6項前段の再委託をしようとするときは指定公金事務取扱者再委託承認申出書(様式第6号)を、あらかじめ市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申出書の提出があった場合において、その申出につき法第243条の2第5項後段又は同条第6項後段の承認をしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)承認決定通知書(様式第7号)により、当該承認をしないこととしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)不承認決定通知書(様式第8号)により、当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に通知するものとする。

(指定の取消し)

第5条 省令第12条の2の18第2項において準用する同条第1項の規定による指定の取消しを受けた者にする通知は、指定取消通知書(様式第9号)による。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、指定等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前において提出された省令第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書は第2条第1項に規定する申出書と、同日前にした省令第12条の2の12第3項において準用する同条第2項の規定による通知は第2条第3項の規定による通知とみなす。

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湖西市指定公金事務取扱者に係る指定等の事務取扱要綱

令和8年3月26日 告示第86号

(令和8年3月26日施行)