○湖西市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦(妊娠の可能性がある者を含む。以下同じ。)の経済的負担軽減を図ることで早期の産科受診を促すとともに、必要な支援につなげ、妊婦及び胎内にある子の健康の保持増進を図るための低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(第4条において「対象者」という。)は、妊娠の兆候がある者のうち、妊娠判定を受ける初回の産科受診(以下「受診」という。)の日において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民税非課税世帯又はこれと同等の所得状況にあると認められる世帯に属する者

(2) 本人に所得がなく、同一世帯に属する者からの経済的援助が期待できない者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(助成対象費用及び助成額)

第3条 助成の対象となる費用は、産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用とする。

2 助成額は、前項に規定する費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき1万円を限度とする。

(申請の要件)

第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも同意するものとする。

(1) 本市が申請者の属する世帯の課税状況等を確認すること。

(2) 本市が本事業に係る医療機関その他関係機関と必要な情報を相互に確認し、及び共有すること。

(3) 本市からの妊娠、出産及び育児に必要な支援を受けること。

(4) 助成券(第6条に規定する助成券をいう。)の他人への譲渡及び不正使用をしないこと。

(助成の申請)

第5条 申請者は、低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成の申請をするものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成券兼結果報告書(様式第2号。以下「助成券」という。)により、適当と認めない場合は湖西市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成券不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(受診方法等)

第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に助成券を提出して受診するものとする。

2 受診者は、委託医療機関に助成券を提出することにより、助成金の受領を委託医療機関に委任するとともに、受診に要した額が第3条第2項に規定する限度額を超えた場合には、その超えた額を受診した委託医療機関に直接支払うものとする。

3 委託医療機関は、助成券の提出があったときは、診察結果及び助成額を助成券に記載するものとする。

(委任払による助成)

第8条 委託医療機関は、助成券の提出を受けて診療を行ったときは、低所得の妊婦に対する初回産科受診費用請求書(様式第4号)に助成券を添えて、診療した月の翌月10日までに市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに委託医療機関へ当該請求金額を支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、受診者に対し助成金の支払があったものとみなす。

(償還払による助成)

第9条 第4条から前条までの規定にかかわらず、市長は申請者がやむを得ない事由等により、助成券を持たずに委託医療機関を受診したとき又は委託医療機関以外の産科医療機関を受診したときは、当該申請者に対し、償還払により助成金を交付することができる。

2 第4条(第4号を除く。)の規定は、前項の規定により助成金の交付を受けようとする者について準用する。

3 第1項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、受診の日から起算して3か月以内に低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 受診に要した費用に係る領収書及び明細書の写し

(2) 妊娠判定結果が分かる医療機関で発行された書類(原本に限る。)

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を湖西市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、申請した者に通知するものとする。

5 市長は、前項に規定する場合において、第1項の規定による助成金の交付が適当と認めた場合は、当該助成金を申請した者に速やかに支払うものとする。

(助成の返還等)

第10条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成を受けた者に対し、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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湖西市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第94号

(令和8年4月1日施行)