○湖西市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦(妊娠の可能性がある者を含む。以下同じ。)の経済的負担軽減を図ることで早期の産科受診を促すとともに、必要な支援につなげ、妊婦及び胎内にある子の健康の保持増進を図るための低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民税非課税世帯又はこれと同等の所得状況にあると認められる世帯に属する者
(2) 本人に所得がなく、同一世帯に属する者からの経済的援助が期待できない者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(助成対象費用及び助成額)
第3条 助成の対象となる費用は、産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用とする。
2 助成額は、前項に規定する費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき1万円を限度とする。
(申請の要件)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも同意するものとする。
(1) 本市が申請者の属する世帯の課税状況等を確認すること。
(2) 本市が本事業に係る医療機関その他関係機関と必要な情報を相互に確認し、及び共有すること。
(3) 本市からの妊娠、出産及び育児に必要な支援を受けること。
(4) 助成券(第6条に規定する助成券をいう。)の他人への譲渡及び不正使用をしないこと。
(助成の申請)
第5条 申請者は、低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成の申請をするものとする。
(受診方法等)
第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に助成券を提出して受診するものとする。
2 受診者は、委託医療機関に助成券を提出することにより、助成金の受領を委託医療機関に委任するとともに、受診に要した額が第3条第2項に規定する限度額を超えた場合には、その超えた額を受診した委託医療機関に直接支払うものとする。
3 委託医療機関は、助成券の提出があったときは、診察結果及び助成額を助成券に記載するものとする。
(委任払による助成)
第8条 委託医療機関は、助成券の提出を受けて診療を行ったときは、低所得の妊婦に対する初回産科受診費用請求書(様式第4号)に助成券を添えて、診療した月の翌月10日までに市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに委託医療機関へ当該請求金額を支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、受診者に対し助成金の支払があったものとみなす。
(1) 受診に要した費用に係る領収書及び明細書の写し
(2) 妊娠判定結果が分かる医療機関で発行された書類(原本に限る。)
(助成の返還等)
第10条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成を受けた者に対し、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





