○湖西市地域農業構造転換支援事業費補助金交付要綱
令和8年6月9日
告示第150号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設(以下「施設等」という。)の導入等を支援するため、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。次条において「実施要綱」という。)、強い農業づくり総合支援交付金等交付要綱(令和元年5月20日付け農戦第83号経済産業部長通知)に基づき、予算の範囲内において湖西市地域農業構造転換支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象事業及び額)
第2条 補助金の対象となる事業内容等は実施要綱別記1第1の4(2)に、補助金の額は実施要綱別記1第4の1(1)に定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出して補助金の交付を申請するものとする。この場合において、交付を受けようとする補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容により市長が必要がないと認めるときは、当該書類の記載事項の一部の記載又は当該書類の添付を省略することができる。
(1) 湖西市地域農業構造転換支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 個別経営体調書
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号)
(4) 前年度の市税を完納したことを証する書類
(5) 前年度の市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し(申請者が給与所得者を雇用する事業者である場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、仕入れに係る消費税等相当額(補助金に係る対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請をするものとする。ただし、申請者が、免税事業者(消費税法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される事業者をいう。)又は簡易課税制度の適用を受ける事業者(消費税法第37条第1項の規定により、仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける事業者をいう。)である場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 市長は、交付申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の目的及び内容が適正であるか、補助金の額の算定に誤りがないか等を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を、補助金の交付をしないものと決定したときはその旨を、速やかに申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項について修正を命じることができる。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(重要な変更に限る。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 規則、この要綱及び補助金の交付決定に付された条件並びにこれらに基づく市長の指示又は命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならないこと。
2 前項第1号の重要な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等の設置場所の変更
(2) 補助事業の事業費の30パーセントを超える増減
3 第1項各号に掲げるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができるものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者が第4条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、文書をもって交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者等」という。)が補助事業を遂行するため必要な土地その他必要な手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助対象者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は、前項に規定する処分をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(着工)
第8条 補助事業の着工(施設等の導入等に係る契約締結を含む。以下同じ。)は、原則として交付決定後に行うものとする。
3 補助対象者等は、補助事業の着工をしたときは、速やかに着工(契約)届(様式第5号)又は契約書の写しに工事工程表の写しその他の補助事業の着工を確認できる書類を添えてこれを市長に提出するものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第9条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又はその事務所、補助事業の現場等に立ち入り帳簿書類その他物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(補助事業の遂行等の指示等)
第10条 市長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(1) 湖西市地域農業構造転換支援事業変更承認申請書/変更承認及び追加交付申請書(様式第6号)
(2) 第3条第1項第3号の収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)
(しゅん工の届出)
第12条 補助対象者等は、補助事業が完了した場合には、速やかにしゅん工届(様式第8号)又は納品書若しくは工事完成引渡書の写しその他の補助事業の完了を確認できる書類を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 補助対象者等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 湖西市地域農業構造転換支援事業実績報告書(様式第9号)
(2) 第3条第1項第3号の収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)
2 消費税相当額未申告者は、前項の規定による通知を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は確定した仕入れに係る消費税等相当額(前条第2項の規定による減額をした消費税相当額未申告者にあっては、確定した仕入れに係る消費税等相当額が当該減額をした額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は仕入れに係る消費税等相当額がない場合はその状況等について、消費税等相当額報告書(様式第11号)により前項の規定による確定の日の属する年度の翌年度の5月31日までに、速やかに市長に報告をするものとする。この場合において、仕入れに係る消費税等相当額がないときは、確定申告書の写しその他の消費税の申告状況を確認できる書類の提出をもって、当該報告に代えることができるものとする。
(交付の時期等)
第16条 市長は、第14条第1項の規定による確定をした補助金額を補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上補助事業の終了前に交付することが適当と認められるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金額の確定があった後においても適用されるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面並びに補助金の交付の目的を達成するために講じた措置及び補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出するものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第23条 市長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部について未納額がある場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又はその助成金等と当該未納付額を相殺することができる。
(財産の管理等)
第25条 市長は、補助対象者等が補助事業により整備した施設等について、交付の目的及び当該施設等の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 補助対象者等は、補助事業により整備した施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第18号)を備え置くものとする。
3 補助対象者等は、補助事業により整備した施設等が園芸施設共済の引受対象となる施設である場合は、被災等に備え、園芸施設共済に加入するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 補助対象者等は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくものとする。
2 前項の帳簿及び書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から補助事業により整備した施設等の処分制限期間が満了する年度の末日までの期間(当該期間が5年未満の場合は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間)保存するものとする。
(財産の処分の制限)
第27条 補助対象者等は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産の処分承認申請書(様式第21号)を提出し、市長の承認を受けるものとする。
(災害の報告)
第28条 補助対象者等は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに災害報告書(様式第22号)により市長に報告するものとする。
(増築等の報告)
第29条 補助対象者等は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を行うときは、あらかじめ市長に増築(移転、更新、模様替え等)届(様式第23号)を提出するものとする。
(補則)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。























