新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が減少し、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)の納付が困難となった場合、次の要件を満たす方については、申請により保険料が免除、または減額されます。
保険料の減免の対象者・保険料の減免額等につきましては、下記の制度概要をご覧ください。
減免の対象となる保険料
令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に75歳になり資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する保険料。
※令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、年金給付の支払日)が到来するものについては受付を終了しています。
なお、令和5年度分の保険料については、対象になりません。
保険料の減免の対象となる方
減免基準1
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
減免基準2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒保険料の一部を減額
※保険料額が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)事業収入や給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当収入の額の10分の3以上の見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※申請にあたっては、収入等を証明する書類が必要となります。
申請に必要な書類
1 後期高齢者医療被保険者証
2 印鑑
3 調査同意書
4 後期高齢者医療保険料減免申請書
5 収入状況等申告書
6 減免基準1に必要な書類
(1)死亡診断書または医師の診断書の写しもしくは新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類
7 減免基準2に必要な書類
(1)令和4年1月以降の収入がわかる資料の写し(帳簿・給与証明書(1月以降の分すべて)など)
(2)令和3年中の合計所得金額がわかる資料の写し(申告書控えまたは課税証明書・納税通知書など)
(3)保険金・損害賠償金の支払いを受けている場合はその資料の写し(保険会社等からの通知書など)
(4)廃業・失業の場合は、それを証明する書類の写し(廃業届・雇用保険受給資格者証など)
・3~5の書類は窓口でご用意できます。(書類は下記からダウンロードすることも可能です。)
・必要に応じて、提出書類の追加をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
4 後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDFファイル: 41.0KB)
4 後期高齢者医療保険料減免申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
5 収入状況等申告書 (Excelファイル: 71.6KB)
申請方法
窓口へ来庁して申請または郵送により申請してください。
郵送での申請の場合は、必要書類にご記入・押印のうえ、添付書類を同封して保険年金課後期高齢者医療係まで郵送してください。
減免の対象となるかの確認や、申請に必要な書類等につきましては、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 後期高齢者医療係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2023年09月15日