国民健康保険税の税率等

更新日:2022年05月12日

【国民健康保険税の納税義務者】

国保では、一人ひとりが被保険者ですが、保険税の計算は住民登録上の世帯単位になります。
もし、世帯主本人が職場の健康保険等に加入し、国保に加入していない場合(擬制世帯主)であっても、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合の保険税の計算は、実際の加入者の分だけです。

【国民健康保険税の計算の仕方】

年間国民健康保険税 = 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等課税分 + 介護納付金課税分
(注意) 年度途中に被保険者に資格の異動(国保への加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。
国保の資格を得た月から納めることになります。届け出をした月からではありません。

【令和5年度 保険税率等】

令和5年度保険税率等一覧
  【税率等】
基礎課税分(注釈1)
【税率等】
後期高齢者支援金等課税分(注釈1)
【税率等】
介護納付金課税分(注釈2)
【所得割】
加入者の前年の所得に応じて [令和4年中総所得金額等-市県民税基礎控除額43万円(注釈4)]×税率
5.60% 2.00% 1.70%
【資産割】
国保加入者の固定資産に応じて
令和5年度固定資産税(土地,家屋)×税率
廃止 廃止 廃止
【均等割(注釈5)】
国保加入者1人当たり
26,600円 9,600円 15,000円
【平等割】
1世帯につき
21,800円 7,200円 廃止
課税限度額(年額)(注釈3) 650,000円 220,000円 170,000円
  • 注釈1 基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分…国民健康保険加入者全員対象です。年齢は関係ありません。
  • 注釈2 介護納付金課税分…国民健康保険加入者のうち40歳から64歳までの人が対象です。
  • 注釈3 課税限度額…国民健康保険税の上限額。
  • 注釈4 市県民税基礎控除額は、個人の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その所得金額に応じ控除額が減額されます。
  • 注釈5 未就学児の均等割額軽減...未就学児分の均等割額が5割軽減されます。制度の詳細は、国民健康保険税の軽減・減免制度についてをご覧ください。

【参考】過去の税率について


令和3年度保険税率等

  基礎課税分

後期高齢者支援金等課税分

介護納付金分課税分

所得割率 4.90% 1.80% 1.50%
資産割率 12.10% 2.00% 2.00%
均等割額 26,600円 9,600円 9,600円
平等割額 21,800円 7,200円 7,800円
課税限度額 630,000円 190,000円 170,000円

令和4年度保険税率等

  基礎課税分

後期高齢者支援金等課税分

介護納付金分課税分

所得割率 5.60% 2.00% 1.70%
資産割率 廃止 廃止 廃止
均等割額 26,600円 9,600円 15,000円
平等割額 21,800円 7,200円 廃止
課税限度額 650,000円 200,000円 170,000円
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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