【ふれあいポスト】敷地内の雨水処理 (1)

更新日:2019年02月28日

敷地内の雨水処理(ウェブサイト 市外 男性 60代) 2018年01月29日受付

最近、新居町の実家近くに住宅が建設され、その住宅の敷地内に降った雨水が、周囲に流れています。その対応として住宅課に相談に行ったところ、建築基準法の問題では無く、民法の問題であり、市役所は関係無いと言われました。しかしながら、建築基準法では適切な処理をしなければならないとなっています。この様なな対応では市民はどこに問題を持って行けば良いのですか?。返信メールをお願い致します。

(尚、父の代理で書き込みを行いました。)

回答

建築基準法第19条は、敷地に雨水や雑排水が溜まると不衛生で、建築物の安全上にも支障をきたす恐れがあることから規定されているものであり、隣地への排水について定めたものではありません。

民法第214条や218条には隣地への雨水排水に関する規定があることから、まずは相手の方と話し合って対策をお願いすることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築住宅係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4549 ファクス番号:053-576-1897
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