建築基準法関係

更新日:2022年12月01日

建物を新築、増改築、移転をする場合には、敷地や用途、建ぺい率や容積率、高さなど制限があります。
建築工事を始める前には、建築確認申請などの手続きが必要です。

平成21年4月から湖西市は、建築基準法第97条の2の規定に基づく限定特定行政庁となり、静岡県が行っていた業務の一部を行います

主な事務の内容

  1. 法第6条第1項第4号に掲げる建築物の確認や検査 
建築物
用途・構造 面積等 限定特定行政庁
(湖西市)
特定行政庁
(静岡県)
特殊建築物
(映画館、病院、ホテル、
共同住宅、店舗など)
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
木造 階数 2以下 3以上
床面積 500平方メートル以下 500平方メートル超える
高さ 13メートル以下 13メートル超える
軒高さ 9メートル以下 9メートル超える
非木造
(鉄骨造、RC造、混構造など)
階数 1以下 2以上
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える

(注意)建築基準法等の規定により県知事の許可を必要とするものを除きます。

  1. 工作物の確認・検査
工作物
用途・構造 高さ 限定特定行政庁
(湖西市)
特定行政庁
(静岡県)
煙突 高さ 6メートル超え10メートル以下 10メートル超える
広告塔、看板 高さ 4メートル超え10メートル以下 10メートル超える
擁壁 高さ 2メートル超え 3メートル以下 3メートル超える
  1. 仮設建築物の許可(注意:湖西市で申請できる建築物に限ります)
  2. 道路の位置の指定、2項道路(法第42条第2項)の指定
  • (注意)なお、上記以外の事務については、従来どおり静岡県が行います。
  • (注意)建築基準法、法施行令および法施行規則に記載されていない様式などは、湖西市建築基準法施行細則に規定されています。
この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築住宅係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4549 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

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