令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

更新日:2024年03月18日

令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了します。

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了となります。

<変更点>

  • 新型コロナの治療費代や入院費用の軽減措置は令和6年3月末で終了
  • 令和6年4月からは、インフルエンザなどの他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生(通常の保険診療と同様)
  • 県や政令市が設置している受診相談窓口は令和6年3月末で終了
  • 「発熱等診療医療機関」の県の公表は令和6年3月末で終了

1.医療費は、季節性インフルエンザと同様の自己負担が発生します。

 

5類以降後

令和5年9月末まで

令和5年10月から

令和6年3月末まで

令和6年4月以降

コロナ治療薬

(パキロビット、ラゲブリオ、ゾコーバなど)

自己負担なし(全額公費負担)

一定の自己負担あり(一部公費負担)

1割負担の方:3,000円

2割負担の方:6,000円

3割負担の方:9,000円

自己負担あり(通常の保険診療

初診料、検査料、処方箋料、薬局での基本料、コロナ治療薬以外の薬代

自己負担あり(通常の保険診療

自己負担あり(通常の保険診療

入院

自己負担あり(最大2万円/月を公費負担)

自己負担あり(最大1万円/月を公費負担)

 

2.患者本人や同居家族に対する外出自粛要請がなくなります。

行政が外出自粛を求めることはなくなりますが、国は、感染させるリスクの高い「発症から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。新型コロナウイルスの感染力は変わりませんので、感染したあとしばらくは、外出時は人混みを避け、マスクの着用などに御協力をお願いします。

また、同居のご家族が新型コロナウイルスにかかった場合には、家庭内での感染や体調にご注意してください。

新型コロナウイルスに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。

家庭内での感染防止策

・できる限り療養者と部屋を分け、療養者の世話をする人を限定する

・療養者と共用の風呂・トイレは清掃・換気を行い、療養者は最後に入浴する

・家庭内でもできる限りマスクを着用する

 

3.県などからの健康観察・療養支援はなくなります。

高齢者などへの保健所からの調査や健康観察の連絡はなくなります。

また、外出自粛期間がなくなることから、食料支援や宿泊療養施設での療養などの支援もなくなります。

※行政による療養証明書は発行できません。

4.発熱時の受診先

発熱や咳などの症状で受診を希望する場合、かかりつけ医がいる人は、まずは、かかりつけ医に御相談ください。かかりつけ医がいない人は、静岡県ホームページや発熱等受診相談センターで受診可能な医療機関を確認してください。

以下の相談センターは令和6年3月31日で終了します。

発熱等受診相談センター

電話 050-5371-0561

        050-5371-0562

 

【注意事項】

必要な場合などを除いて、検査目的の受診は控えてください。

病状が軽く持病のない若い方は、休日夜間の緊急外来受診は控えて、平日昼間に受診するか、市販薬での自宅療養をお願いいたします。

静岡県のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康政策係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1114 ファクス番号:053-576-1150

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