国民年金への加入

更新日:2022年09月02日

国民年金に加入する人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方などの違いから、次の3種類に分けられています。このうち、自分自身で保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者だけです。

  • 第1号被保険者…日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生など
  • 第2号被保険者…厚生年金・共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
こんなときには届け出を 持ち物 被保険者の種類
厚生年金や共済組合の加入者が退職したとき
  • 保険・年金の脱退証明書
  • 印鑑
  • 本人および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバー
第1号被保険者になります。
第3号被保険者(サラリーマンの妻など)の配偶者が退職したとき
  • 保険・年金の脱退証明書
  • 印鑑
  • 本人および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバー
第1号被保険者になります。
厚生年金・共済組合の加入者の配偶者の収入が多くなり、扶養されなくなったとき
  • 扶養除外のわかる証明書
  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバー
第1号被保険者になります。
第3号被保険者(サラリーマンの妻など)が離婚したとき
  • 扶養除外のわかる証明書
  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバー
第1号被保険者になります。

 

学生も国民年金に加入

学生も全員、国民年金に加入することが義務づけられています。20歳になったら、年金事務所から郵送などで通知や納付書が送られてきます。届いた書類を確認し、保険料を納付してください。また、申請をすれば納付が猶予される制度もあります(学生納付特例)。未納の状況が続くと、将来満額の老齢基礎年金が受けられなかったり、万一在学中にけがや病気で障害になったときでも障害基礎年金が受けられなかったりすることになります。

「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に変わります

・基礎年金番号とは

1人につき1つの番号で管理され、加入記録の管理・国民年金加入手続き・年金を受け取る際などに必要なものです。

 

・令和4年4月1日から「基礎年金番号通知書」に変わります

令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金被保険者となった方等)に対し、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。

年金手帳は廃止になります。すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。

・「基礎年金番号通知書」の再交付

令和4年4月1日以降は、年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対し、「基礎年金番号通知書」が交付されます。

 

保険料の納付

第1号被保険者は、自分で保険料を納めなければなりません。毎月の保険料は、翌月末日までに納めます。納め忘れを防ぐためには、口座振替・クレジット納付が便利です。また、手続きをすることによってさらにお得な前納割引がご利用できます。

保険料の免除

保険料を納めたくても、所得が少なくて納められない人、失業や災害などで納めることができない人は、保険料が免除されます。免除には、法律で定められている場合(法定免除)、申請書を提出して日本年金機構理事長の承認によって免除される場合(申請免除)があります。また、所得のない学生も、申請によって学生期間中は保険料納付を要しないこと(学生納付特例)とされますのでお申し出ください。

法定免除の対象

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の2級以上を受けている人。
  2. 生活保護法による生活扶助またはその他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けている人。
  3. 前1.2.に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

申請免除の対象

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により、保険料の納付が「全額免除」・「一部免除」・「納付が猶予」されます。

  1. 前年所得が少ない人。
  2. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人。
  3. 障害者や寡婦で、前年の所得が135(※)万円以下の人。
  4. 失業によって保険料を納めることが大変困難であると認められる人。
    【証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)が必要です。】
  5. 事業の休止または廃止によって厚生労働省が行う離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた人。(貸付決定通知書が必要です。)。
    なお、保険料が免除された期間の年金額は、納めた場合と比べて全額免除は2分の1に、4分の3免除は8分の5に、2分の1免除は4分の3に、4分の1免除は8分の7に、それぞれ減額となります。将来の所得保障の面から、できるだけ保険料を納めるよう努めましょう。

※令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)以前は125万円以下

学生納付特例の対象

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程であるもの)に在学する学生で、申請年度の前年の所得が基準以下の方(学生証のコピーまたは在学証明書(原本)が必要です。)

<所得の目安> 128万円+(扶養の親族×38万円) 以下であること

※令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)以前は118万円以下

※失業等の理由がある方は、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)が必要です。

 

保険料の追納

保険料の免除を受けた人は、その後、生活に余裕ができた場合に、免除された期間分の保険料を納めて、より有利な年金を受けることができます。これを、保険料の追納といいます。追納できる期間は、10年以内の期間の全部または一部です。一部を追納する場合は、追納する月を自由に選ぶことはできません。古い月の分から順次追納することになります。
追納する保険料の額は、保険料の免除を受けた当時の保険料の額に、追納するまでに経過した年数に応じて定められた率を乗じて算出した額を加算して計算します。ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する場合は、加算は行われません。

 

付加保険料

付加保険料を納付すると、将来受給する老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受給額が増えます。

● 付加保険料とは、毎月の国民年金保険料にプラスして納める月額400円の保険料です。

● 納めることができる人は、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)です。

● 受け取れる付加年金額は、年額(200円×付加保険料納付月数)です。付加保険料を納めた分は、2年間の受給で元がとれる計算になっています。

【注意事項】付加保険料の納付は、申し込んだ月分から始まります。納期限は翌月末日です。納付をやめたい場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。

国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請ができます

国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例については、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。
申請には、マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。

また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。
お手続きの際は、是非ご利用ください。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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