児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
支給対象となる児童
国内に居住する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
※国外に住んでいる児童は、留学中の場合のみ支給の対象となります。
児童手当を受けることができる人(支給要件)
- 湖西市に住民登録がある人で、支給対象となる児童を養育、監護し、生計を同じくする人(父母のうち生計の中心の人)が受給できます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の条件で支給します。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している人が優先的に受給できます。
※単身赴任の場合は、生計同一のため児童と同居している人ではなく、生計の中心の人(所得が高い方)が受給者となります。
※児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給します。
※公務員は、勤務先から支給されるため、勤務先にご確認ください。
手当の額
原則、申請した月の翌月分から以下の額を支給します。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給します。
0~3歳未満(第1子、第2子) | 月額15,000円 |
3歳~高校生年代まで(第1子、第2子) | 月額10,000円 |
0歳~高校生年代まで(第3子以降) | 月額30,000円 |
(注意)受給者が経済的負担をしている大学生年代(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の子のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
支給日
年6回、偶数月の10日に支給月の前月分までの手当を支給します。
※支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
※受給できる要件に該当しなくなった場合は、該当しなくなった月の翌月に支給します。
1年間の支給日一覧(2024年2月10日~)
支給日 | 支給該当月 |
2025年2月10日(月曜日) | 12月、1月分 |
2025年4月10日(木曜日) | 2月、3月分 |
2025年6月10日(火曜日) | 4月、5月分 |
2025年8月8日(金曜日) | 6月、7月分 |
2025年10月10日(金曜日) | 8月、9月分 |
2025年12月10日(水曜日) | 10月、11月分 |
児童手当の認定請求手続きについて
児童を出生した場合や、受給者が湖西市に転入した場合、児童手当を受給していなかった人が新たに児童手当を受給しようとする場合は、認定請求手続きが必要です。
出生または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
申請が遅れると、受給できない月が発生する場合があります。
申請方法
申請に必要なもの
児童と同居している場合
- 請求者の資格確認書等の医療保険の情報がわかる書類
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
- 請求者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうちいずれか)
(注意)児童手当を受給中で、第2子以降の出生など養育する児童が増えた場合の持ちものは、1.のみです。
児童と別居している場合
上の1.~4.に加えて、児童のマイナンバー(通知)カードが必要です。
(注意)資格確認のために、この他にも書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは、こども政策課までお問合せください。
電子申請での手続き
児童手当に関する手続きの一部を、電子申請で行うことができます。
電子申請ができる手続き(児童手当)
「ぴったりサービス」(デジタル庁ページ)にて、電子申請の手続きをするためには、マイナンバーカードの発行およびマイナンバーカードを読み込むための機器(ICカードリーダ)の準備が必要となります。
※ご家庭の事情や申請により、必要書類が異なりますので、「ぴったりサービス」にてご確認ください。
電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
不足書類の提出について
郵送での手続き
申請書類を郵送にて提出する場合は、以下の様式を印刷してお使いください。
【送付先】
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
湖西市 こども政策課 児童手当担当 行
・児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル: 186.2KB)
・児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 149.0KB)
・児童手当別居監護申立書 (PDFファイル: 53.8KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 137.8KB)
現況届について
毎年6月1日現在の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
公簿等で確認することができる受給者については、現況届の提出は原則不要です。
提出が必要な受給者については、5月末に案内を郵送いたしますので、6月中にご提出ください。
なお、現況届を提出しない場合は、8月分以降の手当を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な受給者
1.大学生年代までの子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が「学生」でない受給者
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付してください。
2.養育する児童が湖西市外に住んでいる受給者
「別居監護申立書」を添付してください。
3.離婚協議中で、配偶者と別居している受給者
「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」を添付してください。
4.父母以外の者が児童を養育している受給者
「児童手当の受給資格に係る申立書(生計維持)」を添付してください。
5.配偶者からの暴力により避難している受給者
6.その他、公簿で確認できない項目がある受給者
案内に記載のものを添付してください。
年度末の「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
第3子加算を受けている受給者のうち、養育する児童が、18歳に到達する日以後の最初の3月31日を迎える、もしくは高校等卒業後22歳以前に進学した学校等の卒業予定年月を迎える場合、当該児童について、引き続き監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担するか否かの確認を行います。
提出が必要な受給者については、3月末に案内を郵送いたしますので、翌年度4月15日までにご提出ください。 ※4月15日が土曜日・日曜日の場合はその翌平日まで
なお、期限までにご提出いただけない場合は、4月分以降の手当から当該児童の弟妹等(第3子以降に限る)に係る多子加算が認定されず、減額となりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月21日