遺族に対する給付
給付を受けられる人 | 申請に必要なもの |
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国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障害がある場合は20歳)の子がいる配偶者または子に支給 (一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。) |
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給付を受けられる人 | 申請に必要なもの |
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第1号被保険者(自営業者など)として老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、婚姻期間が10年以上あった妻に対して、60歳から65歳まで支給 |
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給付を受けられる人 | 申請に必要なもの |
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第1号被保険者(自営業者など)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、その遺族に支給(遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金のいずれも受ける資格がある場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらか一方が支給されます。) |
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備考
このほかにも書類が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2022年04月01日