国民年金への加入
国民年金に加入する人
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方などの違いから、次の3種類に分けられています。このうち、自分自身で保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者だけです。
- 第1号被保険者…日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生など
- 第2号被保険者…厚生年金・共済組合に加入している人
- 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
| こんなときには届け出を | 持ち物 | 被保険者の種類 |
| 厚生年金や共済組合の加入者が退職したとき |
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第1号被保険者になります。 |
| 第3号被保険者(サラリーマンの妻など)の配偶者が退職したとき |
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第1号被保険者になります。 |
| 厚生年金・共済組合加入者の配偶者の収入が多くなり、扶養から除外されたとき |
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第1号被保険者になります。 |
| 第3号被保険者(サラリーマンの妻など)が離婚したとき |
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第1号被保険者になります。 |
学生も国民年金に加入
学生も全員、国民年金に加入することが義務づけられています。20歳になったら、年金事務所から郵送などで通知や納付書が送られてきます。届いた書類を確認し、保険料を納付してください。また、申請をすれば納付が猶予される制度もあります(学生納付特例)。未納の状況が続くと、将来満額の老齢基礎年金が受けられなかったり、万一在学中にけがや病気で障害になったときでも障害基礎年金が受けられなかったりすることになります。
「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に変わりました
・基礎年金番号とは
1人につき1つの番号で管理され、加入記録の管理・国民年金加入手続き・年金を受け取る際などに必要なものです。
・令和4年4月1日から「基礎年金番号通知書」に変わりました
令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金被保険者となった方等)に対し、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。
年金手帳は廃止になります。すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。
・「基礎年金番号通知書」の再交付
令和4年4月1日以降は、年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対し、「基礎年金番号通知書」が交付されます。
保険料の納付
第1号被保険者は、自分で保険料を納めなければなりません。毎月の保険料は、翌月末日までに納めます。納め忘れを防ぐためには、口座振替・クレジット納付が便利です。また、手続きをすることによってさらにお得な前納割引がご利用できます。
保険料の免除
保険料を納めたくても、所得が少なくて納められない人、失業や災害などで納めることができない人は、保険料が免除されます。
免除には、法律で定められている場合(法定免除)、申請書を提出して日本年金機構理事長の承認によって免除される場合(申請免除)があります。また、所得のない学生も、申請によって学生期間中は保険料納付を要しないこと(学生納付特例)とされますのでお申し出ください。
その他、産前産後免除と育児免除制度もあります。
一部、電子申請にて手続きが可能です。詳しくは下記をご覧ください。
法定免除の対象
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の2級以上を受けている人。
- 生活保護法による生活扶助またはその他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けている人。
- 前1、2に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
申請免除の対象
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により、保険料の納付が「全額免除」・「一部免除」・「納付が猶予」されます。
- 前年所得が少ない人。
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人。
- 障害者や寡婦で、前年の所得が135(※)万円以下の人。
- 失業によって保険料を納めることが大変困難であると認められる人。
【証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)が必要です。】 - 事業の休止または廃止によって厚生労働省が行う離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた人。(貸付決定通知書が必要です。)。
なお、保険料が免除された期間の年金額は、納めた場合と比べて全額免除は2分の1に、4分の3免除は8分の5に、2分の1免除は4分の3に、4分の1免除は8分の7に、それぞれ減額となります。将来の所得保障の面から、できるだけ保険料を納めるよう努めましょう。
※令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)以前は125万円以下
学生納付特例の対象
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程であるもの)に在学する学生で、申請年度の前年の所得が基準以下の方(学生証のコピーまたは在学証明書(原本)が必要です。)
<所得の目安> 128万円+(扶養の親族×38万円) 以下であること
(注意)令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)以前は118万円以下
(注意)失業等の理由がある方は、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)が必要です。
保険料の追納
保険料の免除を受けた人は、その後、生活に余裕ができた場合に、免除された期間分の保険料を納めて、より有利な年金を受けることができます。これを、保険料の追納といいます。追納できる期間は、10年以内の期間の全部または一部です。一部を追納する場合は、追納する月を自由に選ぶことはできません。古い月の分から順次追納することになります。
追納する保険料の額は、保険料の免除を受けた当時の保険料の額に、追納するまでに経過した年数に応じて定められた率を乗じて算出した額を加算して計算します。ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する場合は、加算は行われません。
産前産後免除
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出することにより、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
産前産後期間の免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、届出により付加保険料の納付もできます。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間:単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
(注意) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期:出産予定日の6か月前から提出可能です。なお、出産後も届出が可能です。 口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替を行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、年金事務所へお問合せください。
育児免除
1歳未満の子を養育している国民年金第1号被保険者は、子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、届出により付加保険料の納付もできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
対象者:
1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
(注意):法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、及び当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
保険料の免除期間:
免除期間は令和8年10月1日以降に限ります。
[実母の場合]
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引続く9カ月間、
[実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)]
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
届出時期:
育児免除に該当したとき、育児免除の要件を満たした日以降に届出が可能です。 なお、産前産後免除とあわせた届出が可能です。
(注意1) 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8(2026)年9月以降に終了した後、引続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出が不要です。該当する場合は、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
(注意2)口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。詳しくは年金事務所へお問合せください。
育児免除が終了した(要件に該当しなくなった)とき:
育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった等)は、育児免除終了の届出が必要です。
(注意)子が1歳に達し、期間満了となった際は手続き不要です。
付加保険料
付加保険料を納付すると、将来受給する老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受給額が増えます。
・ 付加保険料とは、毎月の国民年金保険料にプラスして納める月額400円の保険料です。
・納めることができる人は、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)です。
・ 受け取れる付加年金額は、年額(200円×付加保険料納付月数)です。付加保険料を納めた分は、2年間の受給で元がとれる計算になっています。
【注意事項】付加保険料の納付は、申し込んだ月分から始まります。納期限は翌月末日です。納付をやめたい場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請ができます
国民年金第1号被保険者の資格取得届、付加保険料、産前産後免除、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請、口座振替納付については、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
申請には、マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。
お手続きの際は、是非ご利用ください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2026年10月06日