政務活動費

政務活動費とは

政務活動費とは、調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として議員に交付されるものであり、地方自治法の規定に基づき、条例で交付額及び経費の範囲などを定めています。平成27年度から実施しています。

政務活動とは

議員が行う調査研究、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種研修への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動のことです。(条例第5条第1項)

政務活動費の交付対象・額・交付方法

交付対象

各議員に対して交付

交付額

月額10,000円

交付方法

年度分を一括して交付

(注意)議員は、年度末に残余金を返還します。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、条例の別表で政務活動に要する経費に充てることができるものを規定しています。
別表は下記のリンクをご覧ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

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