災害見舞金等のご案内(令和5年台風第2号に伴う豪雨により被害を受けた皆様へ)
令和5年6月2日の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
主に湖西市で行っている災害見舞金等の制度についてまとめました。
詳細は、地域福祉課にお問い合わせください。
1.災害見舞金(給付)
被害に遭われた世帯に対して見舞金を支給します。
住居の被害
罹災証明書の結果をもとに、対象の方にご案内をします。
- 全壊または流失 1世帯3万円
- 半壊 1世帯2万円
- 床上浸水 1世帯1万円
人的被害
- 死亡 1人10万円
- 負傷(1か月以上の入院) 1人2万円
2.災害義援金の配分(給付)
「令和5年台風2号災害静岡県義援金」の配分については、罹災証明書の結果をもとに対象者にご案内をします。
住宅の修繕に関する領収書は、1年程度保管してください。
3.被災者生活再建支援金(給付)
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
対象は、全壊、大規模半壊、中規模半壊の世帯です。
なお、半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯も対象です。
罹災証明書の結果をもとに、対象の方にご案内をします。
支給条件と支給額
基礎支援金と加算支援金の合算額を支給します。単数世帯はそれぞれ4分の3の額です。
基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)
全壊世帯 100万円
大規模半壊世帯 50万円
加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)
全壊・大規模半壊
住宅を建設・購入する世帯200万円
住宅を補修する世帯 100万円
住宅を賃借する世帯 50万円
中規模半壊
住宅を建設・購入する世帯100万円
住宅を補修する世帯 50万円
住宅を賃借する世帯 25万円
4.災害弔慰金(給付)
災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の者が死亡した場合 250万円
5.災害障害見舞金(給付)
災害により精神または身体に著しい障害を受けた方に、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
- 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
- その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円
6.災害援護資金(貸付)
災害により被害を受けた世帯に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額
世帯主の1か月以上の負傷がある場合
- 当該負傷のみ 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 250万円
- 住居の半壊 270万円
- 住居の全壊 350万円
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
- 家財の3分の1以上の損害 150万円
- 住居の半壊 170万円
- 住居の全壊 250万円
- 住居の全体の滅失または流失 350万円
貸付条件
被害の程度
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上
- 家財の価値のおおむね3分の1以上の損害
- 住宅の半壊、全壊、流失
所得制限
市町村民税における前年の総所得額が世帯人員に対して次の金額未満であること。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、 1,270万円とします。
- 世帯人数1人 220万円
- 世帯人数2人 430万円
- 世帯人数3人 620万円
- 世帯人数4人 730万円
- 世帯人数5人 760万円
- 世帯人数6人以上 1人増すごとに760万円に30万円加算
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 福祉総務係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4873 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2023年06月21日