第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
1.制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
2.支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
4.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間内に請求を行わない場合、第12回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
5.湖西市にお住まいの方の請求窓口
湖西市役所 地域福祉課
湖西市健康福祉センター(おぼと)1階
電話番号 053-576-4873
ファックス番号 053-576-1220
6.請求に必要な主な書類等
請求書類等(窓口に備えつけています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類があります。
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか、等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
そのほかに必要な物
本人確認書類(手続きを家族等に委任する場合は、窓口に来る方及び請求者の本人確認書類)
請求手続を家族等に委任する場合の必要書類
請求者が高齢である等、諸般の事情から市役所に出向くことが難しい場合には、請求手続を家族等に委任することができます。
委任をする場合は、委任状に記載してください。
また、窓口では、受任者(窓口に来る方)及び請求者の本人確認書類を確認いたします。
7.留意事項
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人がお受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
8.その他
郵送による請求も可能です。
詳細は、お電話で窓口にお問い合わせください。
9.国債の交付
請求書提出から国債交付まで、1年以上の期間を要する場合があります。
国債の交付が決定した方には、市から随時通知を送付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 福祉総務係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-4873 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月04日