身体障害者手帳

更新日:2026年02月09日

 視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)・内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)に永続的な障害があり、身体障害者福祉法に基づく1~6級相当の障害のある方に対して、障害があることを証明する手帳です。
 障害の状況により、再認定が必要となる場合があります。
 手帳を所持することで、様々な援助が受けられます。

身体障害者手帳申請・変更の概要

新規申請

新規申請の際は、下記のものを持参してください。

・診断書(所定の様式.身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師が作成したもので、申請日前6か月以内に作成されたもの)

・写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身、無帽、ポラロイド不可、撮影後1年以内のもの)

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

・申請者の身分証明書(本人がマイナンバーカードを提示して申請する場合は不要)

・委任状(本人又は障害児の保護者以外が窓口に来る場合)

再交付申請

障害程度の変更や障害名の追加は、診断書、写真、手帳を持参してください。
手帳を紛失・損傷した場合、手帳(損傷の場合)、写真を持参してください。

氏名変更

氏名が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。

転居

市内で住所が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。

転入

・静岡県内(静岡市、浜松市、富士市を除く)から転入した場合、手帳を持参し届け出てください。

・他都道府県、静岡市、浜松市、富士市から転入した場合、手帳、写真(現在の手帳を引き続き使用する場合は不要)を持参し届け出てください。

転出

他都道府県、静岡市、浜松市、富士市へ転出する場合、手帳を持参し届け出てください。

死亡

亡くなられた方の手帳、届出者の認め印を持参し返還の手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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