身体障害者手帳
視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)・内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)に永続的な障害があり、身体障害者福祉法に基づく1~6級相当の障害のある方に対して、障害があることを証明する手帳です。
障害の状況により、再認定が必要となる場合があります。
手帳を所持することで、様々な援助が受けられます。
身体障害者手帳申請・変更の概要
新規申請
新規申請の際は、下記のものを持参してください。
・診断書(所定の様式.身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師が作成したもので、申請日前6か月以内に作成されたもの)
・写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身、無帽、ポラロイド不可、撮影後1年以内のもの)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
・申請者の身分証明書(本人がマイナンバーカードを提示して申請する場合は不要)
・委任状(本人又は障害児の保護者以外が窓口に来る場合)
再交付申請
障害程度の変更や障害名の追加は、診断書、写真、手帳を持参してください。
手帳を紛失・損傷した場合、手帳(損傷の場合)、写真を持参してください。
氏名変更
氏名が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。
転居
市内で住所が変わった場合、手帳を持参し届け出てください。
転入
・静岡県内(静岡市、浜松市、富士市を除く)から転入した場合、手帳を持参し届け出てください。
・他都道府県、静岡市、浜松市、富士市から転入した場合、手帳、写真(現在の手帳を引き続き使用する場合は不要)を持参し届け出てください。
転出
他都道府県、静岡市、浜松市、富士市へ転出する場合、手帳を持参し届け出てください。
死亡
亡くなられた方の手帳、届出者の認め印を持参し返還の手続きをしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2026年02月09日