心身障害者扶養共済制度

更新日:2022年12月09日

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額(1口あたり月2万円)の年金が支給される任意加入の制度です。
 なお、掛金は所得税・地方税とも全額所得控除されます。

心身障害者扶養共済制度の概要
加入できる保護者の用件 65歳未満(4月1日時点)で特別の疾病がなく、生命保険契約の対象となる健康状態にある方
障害のある方の範囲
  • 知的障害者
  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 精神又は身体に永続的な障害のある者(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病)で、その障害の程度が前記同程度の者
    ※手帳を所持していなくても加入できる場合があります
持ち物
  1. 加入等申込書(注釈)
  2. 申込者及び障害のある方の住民票の写し
  3. 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)(注釈)
  4. 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
  5. 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)(注釈)

(注釈)様式が地域福祉課窓口にあります

※加入を検討している方は、様式のお渡し時に重要事項等をご説明いたしますので窓口へご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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