特別児童扶養手当
対象 |
20歳未満の障害児を家庭で監護、養育する父若しくは母、または養育者(父母が非監護の場合) |
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支給制限 | 次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
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手当額 |
特別児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」が採られています。 令和7年度の手当額は、2024年の物価変動率上昇分(対前年比2.7%)に基づき、以下のとおり手当額が改定されます。
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支給方法 |
年3回(4月,8月,11月) 支給月の前月分までの手当が受給者本人の預金口座へ振り込まれます。 |
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手続き |
<新規認定> 障害の等級や家族構成により、必要な書類が異なりますので、まずはお電話等によりお問い合わせください。 <更新> 更新の案内通知を送付しますので、案内に従って書類を提出してください。(郵送可)
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2025年05月01日