特別障害者手当
対象 | 著しく重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の方 |
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障害程度認定の目安 |
・障害者基礎年金1級程度の障害が重複している者 ・上記の者と同程度の障害があると認められる者 |
非該当要件 (資格喪失) |
・障害者支援施設(生活介護に限る。)、養護老人ホーム等に入所しているとき ・病院等に3ケ月を超えて入院しているとき
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支給制限 |
本人又はその配偶者もしくは本人の扶養義務者等の前年の所得(非課税年金を含む。)が、政令で定める額以上である時は、その年の8月から翌年の7月までは支給しません。 ※認定時及び毎年、所得状況届を提出していただきます。 |
手当額 | 月額29,590円(令和7年3月分までは28,840円) ※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。 |
支給方法 |
年4回(5月、8月、11月、2月) 支給月の前月分までの手当が受給者本人の預金口座へ振り込まれます。 |
持ち物 |
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2025年05月01日