日常生活用具の給付
それぞれの障害に適した用具の給付を受けることができます。ただし、原則として見積価格(基準額を超える場合は基準額)の1割の自己負担金がかかります。また、介護保険法の介護認定を受けている方は、介護保険法の制度が優先となります。
なお、申請前に購入すると給付の対象になりません。事前にご相談ください。
申請書 |
申請書(ストマ・紙おむつ・収尿器・人工鼻)(PDFファイル:121.1KB) |
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診断書等 |
★品目によっては、医師の診断等による証明が必要な場合があります。 |
対象者 対象品目 |
★令和5年度に実施要綱を見直し、支給要件が一部変更となりました。 ★品目によって必要な書類が異なります。 ★対象品目に該当するか否か分からない時は、お電話等でご確認ください。 |
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難病患者について |
【令和3年11月1日から】 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて(PDFファイル) 【令和6年4月1日から】 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて(PDFファイル) 障害者総合支援法の対象疾病一覧(369疾病)(PDFファイル) 【令和7年4月1日から】 |
窓口で提出 する場合 |
以下を持参し、窓口で申請をしてください。 ・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するもの ・マイナンバーカード ・認め印 ・見積書(可能であればカタログ等の写し) ・医師の診断書等(必要な場合に限る) |
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郵送で提出 する場合 |
以下を郵送してください。 ・申請書 ・見積書(可能であればカタログ等の写し) ・身体障害者手帳、療育手帳等障害を証明するものの写し ・マイナンバーカードの写し ・申請者(18歳未満は保護者)の本人確認書類の写し ・医師の診断書等(必要な場合に限る) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域福祉課 障害福祉係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年02月14日