サブロク協定をご存知ですか?
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
法定労働時間
労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」と言います。
「法定労働時間」を超えて、時間外労働(残業)を行う場合
予め、使用者と従業員の代表の方が労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
サブロク(36)協定においては
「時間外労働を行う業務の種類」や、「1か月や1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。
リーフレット「サブロク協定をご存知ですか?」 (PDFファイル: 788.5KB)
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浜松労働基準監督署 電話:053-456-8148
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産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2022年06月30日