育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正により、産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得などが可能になります。
育児休業制度等に関する相談窓口
設置期間
令和3年11月25日~令和5年3月31日(土日祝日を除く)
開設時間
8時30分~17時15分
相談窓口
静岡労働局 雇用環境・均等室
電話 054-252-5310
男女労働者、有期雇用労働者や事業主のみなさま、お気軽にご相談ください。育児・介護休業法の改正内容等の詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2022年08月29日