女性の活躍に関する「情報公表」が変わります
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
改正内容等詳細については厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
リーフレット「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」 (PDFファイル: 822.9KB)
お問い合わせ先
静岡県労働局 雇用環境・均等部(室)
電話番号:054-252-5310
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年09月08日