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こども医療費の助成について

更新日:2024年03月15日

こどもの疾病の早期発見と適正な治療を受けさせることを促進するため、保険診療分の自己負担額について助成します。

対象者

高校生相当年齢までのこどもを監護する保護者。ただし、以下の要件すべてに当てはまるこどもに限ります。

  • 湖西市の住民基本台帳に登録されている人
  • 健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けていない人

高校生相当年齢までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人をいいます。

制度内容

高校生相当年齢までのこどもに係る 通院、調剤、入院

保険診療の自己負担額分を助成。入院時食事療養費標準負担額を全額助成。

助成の対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない費用(1か月検診等の検診料、予防接種代、文書料、調剤の容器代、差額ベッド料等)
  • 交通事故などの第三者行為による治療費
  • スポーツ保険の対象となる学校管理下等における傷病
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合にかかる特別の料金

令和6年10月から後発医薬品がある薬で、先発医薬品の薬を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うことになります。保険給付とならない「特別の料金」については、助成の対象外です。

なお、「特別の料金」についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください

先発医薬品について(厚生労働省ホームページ)

受給者証

あり(交付には申請が必要。毎年4月に自動更新)

 

令和6年4月1日からは、桃色の受給者証になります。令和6年3月25日(月曜日)以降に郵送しますが、4月に入っても届かない場合はお問い合わせください。

◆保護者(世帯)ごとではなく、原則お子さまお一人ずつの発送となります。

医療費助成の申請方法

  • 県内で受診した場合:申請不要(受給者証を医療機関窓口に提示してください)
  • 次の場合には償還払いの申請をしてください。
    • 県外で受診した場合
    • 受給者証を提示しなかった場合
    • 未熟児養育医療など公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合
    • 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合

申請に必要なもの

  • 医療機関等が発行する領収書(受診者、診療期間、保険点数、領収印などがあるもの)
  • 健康保険証(こどもの氏名が記載されているもの)
  • こども医療費受給者証

次の場合は上記以外に次のものが必要になります。

  • 未熟児養育医療:医療券、自己負担額決定通知書、納入通知書(領収済みのもの)
  • 育成医療、小児慢性特定疾患:医療券または受診券
  • 補装具の支給:医療機関で発行した作製指示書、加入保険者からの保険給付決定通知書

※受診日から1年以内に申請してください。

償還払いの申請様式は、下記リンクよりPDFファイル「こども医療費助成金支給申請書」をご覧ください。

受給者証交付申請に必要な書類

  • こどもが加入している健康保険証
  • 申請者名義の預金通帳
  • 来庁者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうちいずれか)

届け出が必要なとき

  • こどもが生まれたとき
  • 他市区町村から転入したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 加入する健康保険に変更があったとき
  • 受給者証をなくしたとき
  • 他市区町村への転出などによって受給資格がなくなったとき
  • 健康保険へ加入しなくなったとき
  • 市内で住所を変更したとき
  • こどもが婚姻をしたとき

届け出先

  • こども政策課、新居支所市民窓口係で申請を行ってください。

電子申請について

こども医療に関する手続きの一部は電子申請で行うことができます。

下記リンクよりご申請ください。

◆出生等でこども医療の申請をした後、お子さまの保険証のみを提出する方はこちら↓

こども医療費受給者証交付申請(お子さまの保険証の提出のみ)

◆お子さまの保険証が変更になった方はこちら↓

こども医療費受給者証記載事項等変更届(保険証変更のみ)

適正受診にご協力ください

こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で運営しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な利用・受診を心がけていただくようお願いします。

※適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。

静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう

休日・夜間にこどもの急な発熱、怪我等でお困りのとき、周りに相談できる人がいなくて不安なとき、救急病院に受診させるべきか迷われているとき、「静岡こども救急電話相談」をご利用ください。看護師や小児科医が電話でアドバイスします。

【電話】#8000または、054-247-9910 ※通話料はかかります

【相談時間】 24時間(平日・土日祝)

【相談対象者】 おおむね15歳までのこどもの保護者など

 静岡こども救急電話相談(静岡県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども政策係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら 

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