国民年金への加入

更新日:2026年10月06日

国民年金に加入する人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方などの違いから、次の3種類に分けられています。このうち、自分自身で保険料を納めなければならないのは、第1号被保険者だけです。

  • 第1号被保険者…日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生など
  • 第2号被保険者…厚生年金・共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
各種届出について
こんなときには届け出を 持ち物 被保険者の種類
厚生年金や共済組合の加入者が退職したとき
  • 保険・年金の脱退証明書
  • 本人および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)
第1号被保険者になります。
第3号被保険者(サラリーマンの妻など)の配偶者が退職したとき
  • 保険・年金の脱退証明書
  • 本人および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)
第1号被保険者になります。
厚生年金・共済組合加入者の配偶者の収入が多くなり、扶養から除外されたとき
  • 扶養除外のわかる証明書
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)
第1号被保険者になります。
第3号被保険者(サラリーマンの妻など)が離婚したとき
  • 扶養除外のわかる証明書
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)
第1号被保険者になります。

 

学生も国民年金に加入

学生も全員、国民年金に加入することが義務づけられています。20歳になったら、年金事務所から郵送などで通知や納付書が送られてきます。届いた書類を確認し、保険料を納付してください。また、申請をすれば納付が猶予される制度もあります(学生納付特例)。未納の状況が続くと、将来満額の老齢基礎年金が受けられなかったり、万一在学中にけがや病気で障害になったときでも障害基礎年金が受けられなかったりすることになります。

「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に変わりました

・基礎年金番号とは

1人につき1つの番号で管理され、加入記録の管理・国民年金加入手続き・年金を受け取る際などに必要なものです。

 

・令和4年4月1日から「基礎年金番号通知書」に変わりました

令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金被保険者となった方等)に対し、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。

年金手帳は廃止になります。すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。

・「基礎年金番号通知書」の再交付

令和4年4月1日以降は、年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対し、「基礎年金番号通知書」が交付されます。

 

国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請ができます

国民年金第1号被保険者の資格取得届、付加保険料、産前産後免除、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請、口座振替納付については、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
申請には、マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。

また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。
お手続きの際は、是非ご利用ください。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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