母子家庭等自立支援給付金
ひとり親家庭の母又は父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、給付金を支給します。
1.自立支援教育訓練給付金
対象となる方
市内在住であり、20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方(扶養義務者の所得は問いません)
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
- 事前相談において、受講の必要性が認められた方
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
※対象講座は、下記リンクから検索できます。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)
支給額
○対象講座が雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合
入学金・受講料の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下は支給されません。一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金を受給している方は、その額を差し引いた額。)
○対象講座が雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合
入学金・受講料の60%相当額(上限40万円×修学年数、1万2千円以下は支給されません。専門実践教育訓練給付金を受給している方は、その額を差し引いた額。)
手続き
受講する前に事前相談が必要です。
受講を予定している講座が対象となることが確認できるものを添えて、対象講座指定申請をしてください。
2.高等職業訓練促進給付金
対象となる方
市内在住であり、20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方(扶養義務者の所得は問いません)
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
- 事前相談において、資格取得の見込みや受講の必要性が認められた方
対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格 など
支給額
○高等職業訓練促進給付金(上限4年)
市民税非課税世帯:月額10万円
市民税課税世帯:月額7万5百円
○高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯:5万円
市民税課税世帯:2万5千円
手続き
受講する前に事前相談が必要です。
養成機関のカリキュラム等がわかる資料をご持参ください。
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2022年04月01日