児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
令和6年10月分より児童手当の制度が拡充されました。
支給対象となる児童
国内に居住する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
※国外に住んでいる児童は、留学中の場合のみ支給の対象となります。
児童手当を受けることができる人(支給要件)
- 湖西市に住民登録がある人で、支給対象となる児童を養育、監護し、生計を同じくする人(生計の中心の人)が受給できます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の条件で支給します。
離婚協議中で養育者と児童が住民票上別居している場合、児童と同居している人に支給することができます。
※児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給します。
※公務員は、勤務先から支給される場合がありますので、勤務先にご確認ください。
手当の額
申請の翌月分から、以下の額が支給されます。
0~3歳未満(第1子、第2子) | 月額15,000円 |
0歳~高校生年代まで(第3子以降) | 月額30,000円 |
3歳~高校生年代まで(第1子、第2子) | 月額10,000円 |
(注意)受給者が経済的負担をしている大学生年代(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の子のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
支給日
6月10日 | 4月・5月分 |
8月10日 | 6月・7月分 |
10月10日 | 8月・9月分 |
12月10日 | 10月・11月分 |
2月10日 | 12月・1月分 |
4月10日 | 2月・3月分 |
(注意)支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
児童手当の認定請求手続きについて
児童が出生した場合や、受給者が湖西市に転入した場合、児童手当を受給していなかった人が新たに児童手当を受給しようとする場合は、認定請求手続きが必要です。
出生または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
申請が遅れると、受給できない月が発生する場合があります。
申請方法
申請に必要なもの
児童と同居している場合
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
- 請求者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうちいずれか)
(注意)児童手当を受給中で、第2子以降の出生など養育する児童が増えた場合の持ちものは、1.のみです。
児童と別居している場合
上の1.~4.に加えて、児童のマイナンバー(通知)カードが必要です。
(注意)資格確認のために、この他にも書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは、こども政策課までお問合せください。
電子申請での手続き
児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができます。
電子申請ができる手続き(児童手当)
「ぴったりサービス」(デジタル庁ページ)にて、電子申請の手続きをするためには、マイナンバーカードの発行およびマイナンバーカードを読み込むための機器(ICカードリーダ)の準備が必要となります。
※ご家庭の事情や申請により、必要書類が異なりますので、「ぴったりサービス」にてご確認ください。
電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
不足書類の提出について
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2024年10月01日