児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長を図るために、一定の要件に当てはまる人に支給される手当です。児童扶養手当の額は、所得に応じて異なります。
対象者
次の条件のいずれかに当てはまる「児童を監護している母」、「父母に代わって児童を養育している者(養育者)」または「児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父」です。
条件
- 受給資格者が母の場合、父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 受給資格者が父の場合、父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害状態(障害年金の1級程度該当)にある児童
- 父または母に1年以上遺棄(連絡が無く児童の養育を放棄)されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父及び母に養育されないでいる児童
※条件のいずれかに当てはまる人でも、他の要件により手当を受けられない場合があります。
※いずれの場合も国籍は問いません。
手当の額
前年(1月から10月までの月分にあっては前々年)の所得が、定められた所得制限限度額を超えない場合に支給されます。
所得限度額
令和6年11月分から
扶 養 親族等 の 数 |
請求者(本人) |
扶養義務者・ 配偶者孤児等の養育者 |
||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
令和6年10月分まで
扶 養 親族等 の 数 |
請求者(本人) |
扶養義務者・ 配偶者孤児等の養育者 |
||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
支給月額
令和6年11月分から
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給停止のとき |
1人の場合 | 45,500円 | 45,490~10,740円 |
2人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740~5,380円 |
令和6年4月分から
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給停止のとき |
1人の場合 | 45,500円 | 45,490~10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740~5,380円 |
3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440~3,230円 |
※児童扶養手当の額は、所得に応じて10円単位で決定されます。
※所得により手当の全部が停止されることがあります。
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
支給日
認定請求した月の翌月分から支給されます。
支給は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
申請手続き
こども政策課で認定請求してください。受給資格者本人との面談が必要です。(やむを得ない事情で来庁できない場合は、ご連絡ください。)
認定請求に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚を事由とする場合は離婚の記載があるもの)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※その他個別の事情に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくは申請前にこども政策課へご相談ください。
以下のものをお持ちいただくと、手続きや審査がスムーズに進みます
- 申請者名義の預金通帳
- 申請者、児童、扶養義務者のマイナンバーカード
- 年金を受給している場合は年金額が分かる書類
※その他個別の事情に応じて、追加資料の提示を求めることがあります。
認定後の手続き
届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された手当を返金しなければならない場合もありますので、早めに手続きを行ってください。
現況届の手続き
現況届の電子申請(毎年8月1日から8月31日まで)
マイナポータル(以下のリンク)から現況届の事前送信が可能です。
なお、事前送信後に面談が必要である他、養育費に関する申立書などの事前に送付している書類(個人の状況により、提出する書類が異なります。)は、別途提出する必要があります。届出の不備による書類返却等で審査に時間がかかり、支給が遅くなることがありますので、予めご了承ください。
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分(5月支給)から、児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(障害厚生年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合に、その差額分を受給できる取り扱いに変更はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2024年04月01日