交通遺児等福祉手当
交通事故によって遺児などになった児童等の健全な育成と福祉の増進を図るため、遺児等を扶養している人に支給します。
対象者
交通事故により、次のいずれかの状態になった児童(18未満の人 または高等専門学校、大学、特別支援学校などに類する施設に在学している満20歳未満の人)を扶養している保護者
- 両親もしくは片親またはこれらに準ずる人が死亡した場合
- 両親もしくは片親またはこれらに準ずる人が生死不明となった場合
- 両親もしくは片親またはこれらに準ずる人が重度の障害の状態になった場合
手当の額
1人1か月あたり10,000円(申請した月分からの支給)
支払月
9月、3月(当月分までを支給)
手続き
こども政策課で申請してください。
申請に必要な物
- 警察官署等の発行する交通事故の証明書
- 医師の発行する診断書または市長が適当と認めた書類
- 印鑑
- 申請者名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- 在学証明書(満18歳以上の遺児等に限る。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策課 こども政策係
〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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更新日:2023年04月05日