取付管設置要綱について(平成31年4月1日改正)

更新日:2022年03月14日

湖西市公共下水道取付管設置要綱

公共下水道における健全な経営や適切な整備を図るため、平成31年4月1日より湖西市公共下水道取付管設置要綱の見直しを行いました。

上記、要綱の見直しに伴い、令和3年度以降の取付管設置に関する取扱い基準についても見直しを実施しました。

 

取付管の新規設置を希望する場合には、必ず下水道課までご相談ください。

改正のポイント

〇平成31年4月1日以降に本管工事を行う土地においては、本管工事と同時の場合のみ市費負担で取付管を設置することとなります。事情により本管工事時の取付管の設置を見送り、後の単独工事で設置する場合は、個人負担で設置を行うこととなります。

〇平成30年度以前に本管工事を行った箇所で、取付管がまだ設置されていない場合は、令和6年3月31日まではこれまでどおり市費負担で取付管の設置を行います。その期間を過ぎますと自費負担となりますのでご注意ください(令和5年度の取付管設置申請書の受付期間は、令和5年10月31日までを予定しております)。

〇農地等において取付管を設置する場合は、土地利用変更意向書の提出が必要となります(市費負担で設置する場合のみ)。また、新しく本管工事を行う農地等や受益者負担金を猶予している農地等に取付管を設置する場合は、受益者負担金の納付が必要となります。なお、平成31年4月1日より前に既に取付管を設置している農地等で、土地利用の変更がない場合はこれまでどおり受益者負担金の猶予が継続されます。

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