用地補償のあらまし

更新日:2019年02月28日

1用地補償について

災害を防ぐために河川に堤防を築いたり、歩行者の安全を確保するための歩道整備や渋滞の緩和のための道路を整備するなど、安全な魅力あふれる住み良い街づくりの実現に向け、公共事業は行われています。

ただし、これらの公共事業を実施するためには、土地(事業用地)が必要となります。

湖西市役所は、公共事業を進める上で、皆さまにご理解いただきながら、土地の確保に努めています。皆さんのご理解、ご協力が魅力あふれた住み良い街づくりへの第一歩です。

2用地補償の手順

1.事業の説明

事業を円滑に進めるため、地域の皆さんに計画の概要、施行計画などの説明をします。

2.用地測量

事業に必要な土地(以下「事業用地」といいます。)の境界を確認し、測量させていただきます。この場合、土地を所有されている方などに立会いをお願いいたします。また、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため用地の幅を示す杭を打たせていただきます。

3.用地補償の説明(用地交渉)

事業区域内の土地等の権利者及び物件の所有者の方々に、用地補償の内容についての全般的な説明をいたします。

4.土地・建物などの調査

補償額を算定するために、土地の形状や、建物、工作物、立木等の種類や数量、権利関係などを調査させていただきます。この場合、土地や建物等を所有されている方などに立会いをお願いいたします。営業等をされている方については営業等の種目、内容、従業員等の調査を行います。

5.補償額の算定

調査に基づき、事業用地の価格や建物等の移転費用などについて、適正に補償額を算定いたします。

6.補償額の提示(用地交渉)

事業用地や建物等を所有されている方などに個別に補償額を提示し、説明させていただきます。

7.契約の締結・登記の申請・建物等の移転・土地の引渡し

合意が得られますと、権利者の方と個別に契約を締結いたします。お譲りいただいた土地の所有権移転登記については、湖西市役所が行いますので、登記に必要な書類を提出していただきます。なお、建物等につきましては所定の時期までに移転していただき、湖西市役所へ事業用地の引渡しをしていただきます。(借家、借間をされている方も所定の時期までに移転していただきます。)

8.補償金の支払い

土地代金及び建物等の補償金は、事業用地の所有権移転登記完了後(建物等の場合は撤去確認後)に全額をお支払いいたします。ただし、契約締結後に7割相当額を前払いすることができます。この場合、事業用地の所有権移転登記完了後(建物等の場合は撤去確認後)に残額(3割相当額)をお支払いいたします。

3用地補償の概要

1.土地に対する補償

  1. 譲っていただく土地の価格は、正常な取引価格によるものとされており、取引事例価格、地価公示価格、基準価格、不動産鑑定評価額など土地価格形成上の個別的な諸要素などを基に比較考量して決定します。
  2. 土地の面積は実測により算出したものとなります。
  3. 借地権が設定されている場合には、土地を所有されている方と借地されている方で、それぞれの権利割合を決めていただき、その割合に応じて個別に湖西市役所と契約いたします。

2.建物等に対する補償

事業用地の土地の上に建物、工作物、立木等があるときは、それらを事業用地の外への移転又は除去をしていただくことになります。

(1)建物移転補償

土地と建物の位置関係、建物の構造、用途その他の諸条件を考慮して、通常妥当と思われる移転方法を決定し、当該建物の経過年数等により移転に要する費用を補償します。 

補償対象となる工法一覧
再築工法 従前の建物と同種同等の建物を建築する
曳家工法 隣接地等に建物を曳家する
改造工法 建物の事業用地部分を切り取り、増改築する
除去方法 建物の一部又は全部を除去する

(2)工作物補償

看板や門、塀などの工作物は、移設可能なものについては移設に必要な費用を、移転不可能なものは、同程度のものをつくるのに必要な費用を補償します。

(3)立木補償

庭木等の立木は、移植できる場合は移植に要する費用を、伐採して新しいものを付け替える場合は伐採と付け替えに要する費用を補償します。

(4)動産移転補償

建物を移転する場合に、家財道具や商品等の動産を運搬等に必要な費用を補償します。

(5)営業補償

店舗や工場等を移転することにより、販売や製造を一時休業する必要があると認められる場合には、休業をすることによって通常生ずる収益減(個人営業の場合は所得減)などについて補償します。

(6)家賃減収補償

賃貸用住宅などの移転に伴って、一時的に収入を得られなくなる場合は、家主の方に移転期間内の家賃相当額を補償します。

(7)借家人等に対する補償

移転する建物に借家、借間されている方で、移転後引き続き借りることが困難な場合には、現在の建物と同程度の家、間取りを借りるために通常要する費用を補償します。

(8)仮住居等補償

建物の移転工事期間中、一時的に仮住居等が必要となる場合には、仮住居等に通常要する費用を補償します。

(9)移転雑費補償

建物などの移転に伴う移転先の選定や、法令上の手続きに必要な通常要する費用などを補償します。

4税法上の優遇措置

公共事業にご協力いただいた方は、租税特別措置法に基づく所得税(譲渡所得)の税法上の特例等を受けることができます。

譲渡所得の特例詳細
所得税特例 事業用地 代替地
特別控除 収用交換等の5,000万円控除
公拡法に基づく事業用地、代替地の取得に係る1,500万円控除
代替地の1,500万円控除
公拡法に基づく事業用地、代替地の取得に係る1,500万円控除
課税の繰延 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例  
軽減税率 個人
2,000万円以下14%(所得税10%、住民税4%)
2,000万円超 14%(所得税10%、住民税4%)
個人
2,000万円以下14%(所得税10%、住民税4%)
2,000万円超 14%(所得税10%、住民税4%)
  • 詳しい内容は個別に説明させていただきます。
  • 法人税につきましても損金算入の特例や圧縮記帳の特例等を受けることができます。
  1. 譲渡していただく事業用地、あるいは提供していただく代替地が、棚卸資産(商品)に該当する場合には、これらの税法上の優遇措置は受けられません。
  2. 補償金の全部が対象となるとは限りません。補償金の項目・内容によっては課税の対象となります。また、租税特別措置法の適用条件は個々により異なりますので、詳しくはお住まいの所轄の税務署にお問い合わせください。
  3. 代替資産を取得しますと不動産取得税が原則課税されますが、軽減される場合もありますので、詳しくはお住まいの所轄の県税事務所にお問い合わせください。
  4. 住民税、固定資産税等についてはお住まいの該当市役所や町村役場の税担当にお問い合わせください。

5その他の事項

 資産譲渡による土地代金や補償金は所得になりますので、所得制限等により影響を受ける各種年金は1年間の支給制限を受ける場合があり、また、所得税・住民税の各種扶養控除が受けられなくなる場合があります。さらに、国民健康保険料や介護保険料は(前年の)所得を基礎に算出されますので、(翌年)増額変更になる場合があります。

(注意)年金についてはお住まいの所轄年金事務所、住民税、国民健康保険料、介護保険料についてはお住まいの該当市役所や町村役場、所得税についてはお住まいの所轄税務署へお問い合わせください。

参考

湖西市にお住まいの場合

浜松西年金事務所 053-456-8511
浜松西税務署 053-555-7111

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 用地・地籍係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4547 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

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