クーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。すでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要がなくなります。
施工済みの工事の場合は工事前の状態に戻してもらうことができます。返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担しますので、消費者には一切、費用はかかりません。
 
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。
クーリング・オフができる取引と期間
| 取引 | 期間 | 
|---|---|
| 訪問販売 自宅に訪問したセールスマンによる、住宅リフォームや浄水器、布団などの販売 | 8日間 | 
| 訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの | 8日間 | 
| 電話勧誘販売 電話勧誘による書籍などの販売 | 8日間 | 
| 特定継続的役務提供 エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手照会サービス | 8日間 | 
| 連鎖取引販売 消費者を健康食品や化粧品などの販売員にし、会員を増やして商品を販売する商法での契約 | 20日間 | 
| 業務提供誘引販売取引 内職やモニターなどの仕事を提供すると誘い、その仕事に必要だと教材や商品等を購入させる契約 | 20日間 | 
(注意)クーリング・オフ制度の対象外となる商品・役務があります。
もっと詳しく知りたい
国民生活センターの情報もご利用ください。 クーリング・オフって何?
クーリング・オフってどうやるの?
クーリング・オフをするときは、書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
相手に対して解除の意思を示したことが分かるように、文書や送付の記録とって保管しておきましょう。また、郵便局の窓口で書留・特定記録等にして証拠を残しておきましょう。クレジット契約をした場合はクレジット会社にも同じようにハガキを出す必要があります。
詳しくは湖西市消費生活相談室にご相談ください。(電話:053-576-1609)
クーリング・オフはがきの書き方例
クレジットカード会社へのハガキの書き方例
消費生活相談室へ相談を!
クーリング・オフができる取引かどうか不明な時、書き方や手続き方法が分からない時は、悩まず、消費生活相談室へ相談しましょう。
湖西市消費生活相談室 電話:053-576-1609
- この記事に関するお問い合わせ先
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      産業振興課 商工労政係 
 〒431-0492
 静岡県湖西市吉美3268番地
 電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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更新日:2024年08月26日