クーリングオフ

更新日:2019年02月28日

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。
受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。すでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要がなくなります。
施工済みの工事の場合は工事前の状態に戻してもらうことができます。返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担しますので、消費者には一切、費用はかかりません。
クーリング・オフを行うには契約書を受け取ってから8日以内(下記に掲げる一部取引は20日以内)に書面で通知をする必要があります。

クーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引と期間一覧
取引 期間
訪問販売
 自宅に訪問したセールスマンによる、住宅リフォームや浄水器、布団などの販売トラブル
8日間
電話勧誘販売
 電話勧誘による書籍などの販売トラブル
8日間
連鎖取引販売
 消費者を健康食品や化粧品などの販売員にし、会員を増やして商品を販売する商法での契約
20日間
特定継続的役務提供
 エステや外国語教室、学習塾などの継続的な契約
8日間
業務提供誘引販売取引
 内職やモニターなどの仕事を提供すると誘い、その仕事に必要だと教材や商品等を購入させる契約
20日間

(注意)クーリング・オフ制度の対象外となる商品・役務があります。

もっと詳しく知りたい

クーリング・オフが適用されないとき

次の場合には原則クーリング・オフができません。

  • 契約場所が店舗などの営業所の場合
    (注意)店舗などで契約した場合でも次の場合はクーリングオフできます。
    キャッチセールス・アポイントメントセールス、催眠商法の場合
  • 通信販売の場合
    (注意)雑誌、カタログ、ダイレクトメール、テレビ通販など
  • 取引する意思をもって自分から業者に電話したり、呼び寄せたりしたとき
  • 現金取引で金額が3000円未満のとき
  • 化粧品・健康食品等を購入し、消費した分
  • 自動車を購入したとき
  • 事業者が商売のために契約した場合

クーリング・オフってどうやるの?

クーリング・オフをするときは、必ず書面で通知するようにし、相手に対して解除の意思を示したことがわかるように、文書や送付の記録とって保管しておきましょう。また、郵便局の窓口で簡易書留にして証拠を残しておきましょう。クレジット契約をした場合はクレジット会社にも同じようにハガキを出す必要があります。
詳しくは湖西市消費生活相談室にご相談ください。(電話:053-576-1609)

クーリンフ・オフはがきの書き方

契約解除通知書の書き方のイラスト

信販会社(クレジットカード会社)へのハガキの書き方

通知書の書き方のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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