自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
車検の切れた自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)などを、道路運送車両法に定められた目的において、運行させるための許可証と番号標(仮ナンバー)を貸与します。
貸出期間は、5日以内の必要最小限の日数になります。
必要なもの
- 自賠責保険証
(注意)原本のみ(仮ナンバーの使用期間が保険の有効期間内であること) - 自動車検査証、登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書など
※電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「車検閲覧アプリ」をお手持ちのスマートフォンにあらかじめダウンロードしていただき、電子車検証のICタグを読み込みアプリの画面を職員に提示するか、「自動車検査記録事項」を提示してください。 - 申請者の印鑑
(注意)朱肉を使用するもの(法人の場合は、代表者印) - 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、自動車運転免許証等)
手数料
1台につき750円
注意事項
1.不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
2.許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。返納期間内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
3.許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
4.上記1~3に該当すると思われる場合は、申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。
申請日
使用開始日の前日または当日に申請してください。
(注意)ただし、前日が土曜日・日曜日、祝日など市役所の閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日に申請してください。
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除きます)
申請窓口
- 湖西市役所市民課
- 新居支所市民窓口係
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2023年03月31日