DV支援措置対象者の方のマイナンバーカードを使った保険証利用について

更新日:2025年05月27日

DV支援措置対象者の方へ

DV・虐待等の被害者の方は、加入している医療保険の保険者に届出が必要です

令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始され、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認が始まりました。DV・虐待等による支援措置の対象の方は、加入されている健康保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合等)への届出が必要です。

届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず加入されている医療保険の保険者へ届出を行ってください。

加害者等から閲覧される具体例

  • 加害者等が被害を受けている方のマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを使って避難先の特定につながる医療費通知情報や薬剤情報を閲覧できてしまう
  • 加害者等が医療従事者等である場合、医療機関のシステムを使用して被害を受けている方の住所等を含んだ資格情報を閲覧できてしまう

加入されている医療保険の保険者へ届出が必要な方

DV・虐待等の被害者の方で、加入されている医療保険の保険者に届出をしていない方

※湖西市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません。

閲覧の制限を行うと

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行います。

自己情報提供不可フラグ

DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等が情報を閲覧することを防ぐことを目的として設定するものです。

<自己情報提供不可フラグを設定した場合>

  • 病院や薬局で、マイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります
  • 病院や薬局で被保険者証によりオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が資格確認端末の画面に表示されません
  • マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や、診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります
不開示該当フラグ

DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。

<不開示該当フラグを設定した場合>

  • マイナポータルでやりとり履歴が確認できなくなります
  • 病院や薬局で被保険者証によりオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が資格確認端末の画面に表示されません

閲覧制限をかけたままマイナンバーカードで保険証利用を行うには

湖西市の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方は、閲覧制限をかけたままマイナンバーカードで保険証利用をすることはできません。

その他の健康保険に加入されている方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合等)へご相談ください。

加害者等をマイナンバーカードの代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。

マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除をする必要があります。

詳しくは、下記リンクをご確認ください。

マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合

マイナンバーカードを取得し、そのカードを避難元に置いてきてしまった場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、個人番号カードコールセンターに連絡し、マイナンバーカードの一時停止をしてください。

<マイナンバーカードの一時利用停止に関する問い合わせ先>

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
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