湖西市公衆無線LAN利用約款
(目的)
第1条 この約款は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るために開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 無線LANの提供場所及び利用時間は別表に定める。
(2) 前項の規定にかかわらず、イベントなど市長が特に必要があると認めた場合は、これを使用することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、機器の故障やメンテナンス、災害発生時など市長が認めた場合は、これを使用することができない。
(無線LAN使用のための準備等)
第3条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。
(1) 無線LAN(WiFi)機能を搭載したパーソナルコンピューター(電源を含む。)等及びメールを受け取るための携帯電話若しくは自己の使用可能なPOP環境等(Webメールは除く)。
(2) Webブラウザ等
2 無線LANの利用料金は、無料とする。
(SSIDなど)
第4条 無線LAN設備のSSIDは『FREESPOT』若しくは『'freespot'=SecurityPassword(AES)』とする。
2 WEPキーについては、これを定めない。
3 前項の規定にかかわらずパスワードを求められた場合は、『freespot』とする。
(利用の手続)
第5条 利用希望者は、この約款に同意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し利用申込みを行うものとする。
(利用の承認)
第6条 市長は、前条の規定による利用申込みがなされた場合は、ID及びパスワードを利用希望者に交付する。
2 前項の規定によりID及びパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、Webブラウザに当該ID及びパスワードを入力することにより、Webブラウザでのインターネット利用が可能となるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、メール受信は利用ができるものとする。
4 ID及びパスワードは発行後2時間のみ有効とし、有効期間経過後はあらためて利用手続を行うものとする。
5 本条の規定にかかわらず、フリースポット協議会の定める方法により接続する場合は、これを妨げない。
(パスワードの管理)
第7条 利用者は、交付されたID及びパスワードを厳重に管理するものとする。
2 利用者は、認証を受けた機器以外で利用する場合は、あらためて認証を受けなければならない。また、認証を受けたID及びパスワードを他の機器に転用することはできない。
3 ID及びパスワードの管理が不十分なことにより発生した事故、使用上の過誤、又は第三者からの不正アクセス等により生じた損害の責任は利用者が負うものとし、市長は一切の責任を負わないものとする。
(利用者資格の停止・取消)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止若しくは取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の内容で利用申込みを行ったことが判明した場合
(2) 前条及び第9条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3) 前2項に掲げる場合のほか本約款に違反した場合
(4) その他利用者として不適切と市長が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者、他の利用者若しくは当市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 第三者を誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(4) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(5) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(7) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって当市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、市長は一切の責めを負わないものとする。
(免責)
第11条 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等については、市長は一切保証しないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市長は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピューターの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市長は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市長は一切の責任を負わないものとする。
6 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集及び閲覧、MACアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。
(本約款の変更)
第12条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この約款を変更することができる。
附則
この約款は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この約款は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この約款は、平成27年12月25日から施行する。
附則
この約款は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この約款は、平成30年12月10日から施行する。
附則
この約款は、令和3年4月26日から施行する。
附則
この約款は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この約款は、令和4年8月30日から施行する。
附則
この約款は、令和5年1月4日から施行する。
附則
この約款は、令和5年10月2日から施行する。
番号 | 施設名 | 利用時間 | 利用可能日 | 提供場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖西市役所 | 開庁時間と同じ | 開庁日と同じ | 市民ホール |
2 | 新居地域センター | 開庁時間と同じ | 開庁日と同じ | 1階ホール |
3 | 西部地域センター | 開庁時間と同じ | 開庁日と同じ | 1階ロビー |
4 | アメニティプラザ | 開庁時間と同じ | 開庁日と同じ | 1階ロビー |
5 | 道の駅 潮見坂 | 開店時間と同じ | 開店日と同じ | 情報コーナー周辺 |
6 | 今切体験の里 海湖館 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 1階受付周辺 |
7 | 新居関所史料館 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 受付周辺 |
8 | 子育て支援センター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 事務所周辺 |
9 | 新居図書館 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 一般開架室 |
10 | 中央図書館 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 一般開架室 |
11 | 南部地区構造改善センター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 事務所周辺、会議室1等 |
12 | 北部多目的センター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 事務所周辺、農業研修室等 |
13 | 健康福祉センター(おぼと) | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 1階各課カウンター付近 |
14 | 勤労者体育センター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 事務所周辺 |
15 | 新居体育館 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | トレーニングルーム |
16 | 湖西運動公園 | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 管理事務所周辺 |
17 | はつらつセンター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | 事務所周辺、介護予防室等 |
18 | 老人福祉センター | 開館時間と同じ | 開館日と同じ | ロビー周辺 |
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〒431-0492
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電話番号:053-576-4909 ファクス番号:053-576-1139
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更新日:2023年10月02日