都市計画とは
都市計画とは、私たちの住んでいるまちを、どのように守り、変えていくかという計画です。
都市には大勢の人が集まり、生活しています。もし、誰もが自分の都合だけで行動すると、他の人に迷惑をかけたり、都市全体からみて不都合な場合があります。たとえば、自分の土地だからといって、住宅地の真ん中に大きな工場を建てる人がいたらどうでしょうか。周辺の住宅では日当たりが悪くなり、工場に出入りする人や車で騒がしくなり、排水や煙などで自然環境も悪くなります。
そのため、土地を利用するためのルールや、道路や下水道・公園など都市施設の整備計画、良好な市街地をつくっていくための計画を定めることにより、暮らしやすく、誰もが住みたくなるまちを目指しています。
都市計画は、以下の4つを柱として構成されています。
1 土地利用に関する計画
都市を、市街化を積極的にすすめる区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに分ける「区域区分」、さらに、市街化区域を住宅地や商業地、工業地などの用途ごとに分類する「用途地域」などの、土地の利用について規制・誘導するための計画です。
用途地域には、以下の13種類が存在します。
(1)第一種低層住居専用地域 | 高さの低い住宅(低層住宅)の専用地域として、良好な住環境の保全するための地域です。住宅以外では、小中学校や図書館が建築できます。 |
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(2)第二種低層住居専用地域 | 第一種に加え、一定面積までの店舗等が建築できます。 |
(3)第一種中高層住居専用地域 | 3~5階建ての住宅(中層住宅)も建築できる住宅地です。病院や大学、一定面積までの店舗や飲食店なども建築できます。 |
(4)第二種中高層住居専用地域 | 4階建て以上(中高層住宅)の住宅が建築できる地域です。第一種に加え、より大規模な店舗等が建築できます。 |
(5)第一種住居地域 | すでにある市街地であり、大規模な店舗や事務所等の建築を制限する必要のある地域です。 |
(6)第二種住居地域 | 第一種と比べ、ある程度の用途の混在を許容できる地域です。 |
(7)準住居地域 | 道路に面した地域で、自動車に関係する店舗など、道路沿いにふさわしい施設が建築できる住居地域です。 |
(8)田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域で、住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。 |
(9)近隣商業地域 | 地域住民が日用品の買い物をする店舗やサービスを受けるための施設が建築できる地域です。 |
(10)商業地域 | 都市の中心部等で、主に商業や業務、娯楽施設を集中させるための地域です。 |
(11)準工業地域 | 主に環境を悪化させない工場を立地させるための地域です。 |
(12)工業地域 | 主に工場を立地させるための地域です。 |
(13)工業専用地域 | どんな工場でも建てられますが、住宅や店舗等は建築できない地域です。 |
2 都市施設の整備に関する計画
道路、公園、下水道など都市に必要な施設の整備について定める計画です。
3 市街地開発事業に関する計画
市街地開発事業とは、都市の一定の区域において、土地や建物の形を変え、新しいまちの一部を作るものです。
例えば、細い道が複雑に入り組んだ古い住宅地を、広いまっすぐな道路、公園、下水道等がある住みやすい住宅地に変える「土地区画整理事業」や、中心市街地などでバラバラに建っていた古い建物を取り壊し、みんなで協力して新しいビルに建て替える「市街地再開発事業」などあります。
4 地区計画等の地区レベルの詳細な計画
都市全体を、ひとつの大きな計画で整備しようとすると、どうしてもそれにふさわしくない地区がでてきます。そのため、地区ごとに、その特性に応じて定める詳細な計画が「地区計画」です。
例えば、工業地域に建っていた大規模な工場がなくなってしまい、その跡地を住宅地として利用したい場合、その地域に地区計画を定め、工業地域であっても住宅が集まる地域とすることができます。
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更新日:2019年02月28日