風致地区内における建築等

更新日:2021年04月01日

風致地区の概要

風致地区は、都市内外の自然美を維持・保存するために都市計画によって定められます。湖西市では、「湖西市風致地区条例」をもとに、建築物の建築等の際に一定の基準を定めることで、緑豊かな生活環境の維持を目指しています。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

許可の必要な行為

  • 建築物の新築、改築、増築又は移転
  • 工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」)
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積

許可の基準

許可の基準については、「風致地区の概要」(以下のファイル参照)及び「緑地率について(以下のファイル参照)をご覧ください。

様式ダウンロード

風致地区の範囲及び種別

注意事項

ここに掲載されているものが規制の全てではありません。必ず湖西市風致地区条例(以下のファイル参照)、同施行規則(以下のファイル参照)、及び同許可等審査基準(以下のファイル参照)を確認してください。

 風致地区についての詳細は、都市計画課開発係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

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