記帳・帳簿等の保存制度の改正
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
 これまで個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方が対象とされていた記帳と帳簿書類の保存制度は、平成26年1月から所得の合計額にかかわらず、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方が対象となります。
 なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
 詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせもしくは国税庁ホームページに記載されていますのでご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら 
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 





        
    

更新日:2019年02月28日