森林環境税について

更新日:2023年06月21日

森林環境税とは

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市県民税)均等割の枠組みを用いて1人に対し、年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

税率について

個人住民税(市県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法にもとづき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

個人住民税の均等割は5,400円です(森林環境税導入後も税額に変更はありません)

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税(注意) 個人住民税
均等割
1,900円 1,400円
市民税 3,500円 3,000円
5,400円 5,400円

 

(注意)県民税のうち400円については、森林(もり)づくり県民税として平成18年度から令和7年度まで課税されています。

森づくり県民税に関するお問い合わせ先

静岡県税務課(電話番号054-221-2337)

森林環境税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

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