評価額と課税標準額

更新日:2019年02月28日

1 土地

a.評価について

 国が提示した固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
 地目…田、畑、宅地、雑種地等、土地登記簿上の地目にかかわらず、賦課期日(その年の1月1日)現在の現況の地目によります。
 地積…原則として土地登記簿に記載された面積によります。

b.課税標準額について

 課税標準額とは税額を算定するための基となる金額のことです。課税標準額に税率を掛けたものがその年の税額となります。
 本来、評価額=課税標準額でなければなりませんが、土地については使用用途に応じ、課税標準額が特例措置により軽減されています。

  • ア.小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)
    固定資産税…評価額の1/6
    都市計画税…評価額の1/3
  • イ.一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを越える部分)
    固定資産税…評価額の1/3
    都市計画税…評価額の2/3
  • ウ.市街化区域農地
    固定資産税…評価額の1/3
    都市計画税…評価額の2/3

2 家屋

a.評価について

 国が提示した固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表わしたものです。

b.課税標準額について

 通常、評価額が課税標準額となります。

3 償却資産

a.評価について

 国が提示した固定資産評価基準に基づき、取得価額を基準とし、その償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

  • ア.前年中に取得された償却資産
    評価額 = 取得価額 × 1- (減価率÷2)
  • イ.前年より前に取得された償却資産
    評価額 = 前年度の評価額 × (1-減価率)…(注釈)

(注釈)この算式により求めた評価額の最低限度は5%で、これ以下にはなりません。

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