住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

更新日:2024年04月05日

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額

令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。

  • (注意)減額の適用には申請が必要です。
  • (注意)都市計画税は減額されません。

対象

 以下のすべての要件を満たす家屋が対象となります。

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)
  • 申告時に次のいずれかの者が居住していること(住民票の住所登録が必要)
    • 65歳以上の者
    • 要介護認定若しくは要支援認定を受けている者
    • 障害者手帳をお持ちの方
  • 下記のいずれかの改修工事が行われたもの
    (高齢者、障害者その他政令で定める者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の用に資する政令で定める改修工事)
    • 通路又は出入り口の拡張工事
    • 階段の勾配を緩和する工事
    • 浴室を改良する一定の工事
    • 便所・浴室・脱衣室等に手すりを設置する工事
    • 便所・浴室・脱衣室等の床の段差を解消する工事
    • 出入り口の戸を改良する一定の工事
    • 便所・浴室・脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  • 一戸あたりの改修工事費が50万円以上であるもの(実際の工事費用から補助金や給付金等を除いた費用)
  • (注意)この減額措置の適用は、一戸について一度限りです。
  • (注意)「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」及び「耐震改修を行った住宅に対する減額」とは同時に適用されません。

減額

 適用期間は、改修工事完了年の翌課税年度です。

減額される額は、1/3です。ただし、改修した住宅の延床面積が100平方メートルを超える場合には100平方メートルまでを対象とします。

申請

 改修工事終了後、3カ月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。

  • バリアフリー改修軽減申告書及び記入例(以下のファイルをご覧ください)
  • 添付書類
  1. 改修箇所、内容のわかる写真
  2. 工事費用領収証および補助金などの交付・給付決定通知書
    (注意)改修工事にかかる費用が50万円以上であることを確認します。判定は、工事費用から補助金などを除いた自己負担額で行います。なお、契約書は工事費用を証する書類ではないので不可です。
  3. 次のいずれかの書類
    介護保険被保険者証
    障害者手帳
    添付書類は原本をご提出ください。
    (注意)職員が確認し、複写後、原本をお返しします。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

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