道路を占用する場合には

更新日:2023年04月03日

 道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用する場合には、 道路の占用許可が必要になります。また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。 

道路占用許可申請手続きの流れ

  1. 事前相談…占用できる物件や設置の基準がありますので、事前に相談してください。
  2. 許可申請…工事着手の2週間前までに、道路占用許可申請(協議)書(様式8)を1部提出してください。申請書には図面などを添付する必要がありますので、申請書記入例をご覧ください。
  3. 審査及び許可…審査の結果、許可の場合は許可証が交付されます。
  4. 占用料納入…許可後に送付される納入通知書を受け取ったら、金融機関等で期日までに占用料をお支払いください。
    ただし、占用料免除の場合は不要です。
  5. 工事着手届…工事を開始する前に、必ず工事着手届(様式5)を提出してください。
  6. 工事完了届…工事が完了したら、速やかに工事完了届(様式7)を提出してください。(必ず施工前・中・後の写真を添付)
    (注意)物件を設置するのに工事を伴わない場合、着手届及び完了届は不要です。
  7. 廃止届…占用物件を廃止する場合は、事前に廃止届(様式8)を提出してください。

規則・マニュアル

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 管理係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4545 ファクス番号:053-576-1897
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