工場立地法の届出
工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われることを目的に制定された法律です。一定規模以上の製造業等工場を新設した場合や、既に届出をした工場等内の配置変更などを行う場合、事業者に対して届出が義務付けられています。
届出の対象
次の条件を満たす工場を「特定工場」といい、工場立地法の届出対象となります。
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
(注意)建築面積は水平投影面積であり、延べ床面積ではありません。
業種
- 製造業(物品加工整理業を含む)
- 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
届出が必要なとき
- 特定工場を新設・変更する場合
特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル: 99.5KB)
- 会社の名称・住所が変更になる場合
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 20.8KB)
- 所有者が変更になる場合
- 事業を廃止する場合
届出の時期及び方法
届出書は、工事着工の90日前までに提出が必要です。
ただし、着工までの期間を短縮したい旨の申し出をいただき、内容に問題がなければ、工事着工の30日前まで短縮することができます。お早めにご相談ください。
<窓口での提出>
提出先:湖西市産業振興課モノづくり推進室(湖西地域職業訓練センター内)
<メールでの提出>
送付先:mono@city.kosai.lg.jp
※押印は不要です。
関連ページ
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産業振興課 モノづくり推進室
〒431-0441
静岡県湖西市吉美2918-1
電話番号:053-576-0018 ファクス番号:053-576-1490
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更新日:2025年09月16日