工場立地法の届出

更新日:2025年09月16日

工場立地法の趣旨

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われることを目的に制定された法律です。一定規模以上の製造業等工場を新設した場合や、既に届出をした工場等内の配置変更などを行う場合、事業者に対して届出が義務付けられています。

届出の対象

次の条件を満たす工場を「特定工場」といい、工場立地法の届出対象となります。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(注意)建築面積は水平投影面積であり、延べ床面積ではありません。

業種
  • 製造業(物品加工整理業を含む)
  • 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

届出が必要なとき

  • 特定工場を新設・変更する場合
  • 会社の名称・住所が変更になる場合
  • 所有者が変更になる場合
  • 事業を廃止する場合

届出の時期及び方法

届出書は、工事着工の90日前までに提出が必要です。
ただし、着工までの期間を短縮したい旨の申し出をいただき、内容に問題がなければ、工事着工の30日前まで短縮することができます。お早めにご相談ください。

<窓口での提出>
提出先:湖西市産業振興課モノづくり推進室(湖西地域職業訓練センター内)

<メールでの提出>
送付先:mono@city.kosai.lg.jp

※押印は不要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 モノづくり推進室

〒431-0441
静岡県湖西市吉美2918-1
電話番号:053-576-0018 ファクス番号:053-576-1490

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