利用権設定について

更新日:2021年12月01日

農用地について、農業上の利用を目的とする賃借権もしくは使用貸借による権利を設定する場合は、次のとおり申請をしてください。

利用権を設定できる人

年間150日以上耕作している人で、次のいずれかに当てはまる人

  1. 本人、同一の世帯員または2親等以内の親族が農地を所有している人
  2. 3年以内に30a以上の面積を耕作する予定である人

必要書類

申請に必要な書類は、借受人により異なります。

下の図を参考に、該当区分の必要書類をご提出ください。

提出書類一覧

 

様式はこちらからダウンロードできます。

法人として申請される場合は、様式が異なる場合がありますので、事前にお問合せください。

< 申請書>

申請書様式(Wordファイル:64KB) 

申請書様式(PDFファイル:103KB)

【記入例】申請書様式(PDFファイル:138.7KB)

 

<確認事項>

確認事項(Wordファイル:35KB)

確認事項(PDFファイル:49KB)

【記入例】確認事項(PDFファイル:59.2KB)

 

<就農計画書・耕作管理計画書>

就農計画書様式(Wordファイル:92KB)

就農計画書様式(PDFファイル:79.4KB)

【記入例】就農計画書(Wordファイル:173.5KB)

 

耕作管理計画書(Wordファイル:28KB)

耕作管理計画書(PDFファイル:20.8KB)

【記入例】耕作管理計画書(PDFファイル:37.6KB)

提出時期等

申請書類の提出は、産業振興課で随時受け付けています。

書類提出後の主な流れは次のとおりです。 

毎月15日 申請書提出〆
翌月15日頃 農業委員会定例会で審議
翌月20日 公告
翌々月10日 利用権始期

<例>

4月30日に申請書を提出した場合

5月15日〆

6月15日頃農業委員会で審議

6月20日公告

7月10日利用権始期

設定期間等

基本は3年間を設定期間としますが、樹木を植える場合やハウスを建設する場合は原則10年以上の期間で設定してください。

更新手続きの都合上、利用権の終期は4月9日11月9日のいずれかとします。

 

日本国籍ではない方へ

永住者の在留資格がある場合は、期間の制限はありません。

永住者以外の場合は、在留期間内で利用権の設定をすることができます。

更新手続き

利用権設定は、設定期間が満了すると貸借関係が解消されます。

利用権設定期間満了の3か月程前に、貸し手・借り手双方に更新通知を郵送しますので、継続して貸借する場合は必要書類を提出してください。

解約について

利用権の設定期間内であっても、貸し手と借り手が合意すれば解約することができます。

合意解約書類の提出が必要ですので、お問合せください。

その他

このほかにも、農地の権利設定をする方法があります。

詳しくはこちらをご確認ください。↓↓↓

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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