農地の貸借(農地バンク事業(農地中間管理事業))について

更新日:2025年04月25日

耕作する目的で農地を貸借する場合には、農地中間管理事業推進法に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可(または農地法第3条の許可)が必要です。詳しくは湖西市産業振興課窓口にお問い合わせください。

令和7年3月末で利用権設定(相対利用権)が廃止され、農地中間管理事業により農地の貸借を行うこととなりました。既に設定されている利用権については、契約満期までは有効です。

中間管理事業について

〇地権者から県公社が農地を借りて、耕作者に転貸する制度です。

〇貸借期間は基本的には10年間です。

〇貸借条件(賃貸借(有料)・使用貸借(無料)、賃借料等)は地権者と耕作者の間で決めることが出来ます。物納(米等の現物による支払い)はできません。

〇賃貸借の場合、地権者と耕作者の双方に公社手数料(賃貸料の1%(100円以下の場合は100円)とその消費税)をご負担いただきます。

〇申請から権利設定まで3か月程度かかります。権利設定始期は毎月1日です。

〇書類の提出期限は毎月25日です。権利設定希望始期の3か月前までに提出書類を産業振興課まで提出してください。(例:7月1日利用開始⇒書類提出期限4月25日)

提出書類

提出書類は耕作者の種別(個人、法人)や営農状況(新規就農・既営農)により異なるため、中間管理事業を利用した農地の貸借を希望される方は、産業振興課窓口までご相談ください。提出書類は産業振興課窓口にて配布します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか