【重要なお知らせ】平成24年4月1日から森林の土地の所有者届出制度がスタートしました

更新日:2019年02月28日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、地域森林計画に規定される森林の土地の所有者となった方には、市町村長への事後届出が義務付けられました

届出対象

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

  1. 届出者と前所有者の住所氏名
  2. 所有者となった年月日
  3. 所有権移転の原因
  4. 土地の所在場所、面積及び用途

添付書類

  1. 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面(対象森林の位置が分かるものであれば図面は任意)

届出様式(青字をクリックすると様式が見られます。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業水産振興係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
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