静岡県最低賃金について
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定地域内の産業の基幹的労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金(令和6年10月1日改定)
令和6年10月1日から、静岡県内の地域別最低賃金は「時間額1034円」です。
特定産業別最低賃金
産業別最低賃金
静岡県内の特定の業種に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。
※静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
静岡県特定最低賃金件名 |
最低賃金額 (時間額) |
効力発生日 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,057円 | 令和6年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具、輸送用機器具製造業 |
1,073円 | 令和6年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,042円 | 令和6年12月21日 |
※詳しくは以下のリンクからご確認ください。
最低賃金に関する特設サイト
問合せ
静岡労働局賃金室
電話番号 054-254-6315
浜松労働基準監督署
電話番号 053-456-8148
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月22日